学ぼう!交通事故編

毎日のように交通事故は発生しています。しかし、「自分がもしその立場になったら・・・」と自分のことと捉えている人はそれほど多くいらっしゃらないと思います。交通事故は体験して初めてその大変さが実感できます。
交通事故に遭遇したときの対処方法についてご説明します。
交通事故

人身事故とは
運転中に起こした交通事故が、相手(人)に対して被害を負わせたとき(治療・通院を要する怪我をさせたとき)、その交通事故を「人身事故」と呼びます。
人的被害を起こさない物損事故や自損事故は含まれません。

物損事故とは
人体に損害が生じず、車や建物などに被害が生じた事故を物損事故といいます。
建物や積載荷物・手荷物の損害も含まれます。
交通事故によって壊れた物・損害に対して適用されますので、同乗していて壊れた持参物も、適用範囲に含まれます。
交通事故後の対応について:(1)人命の保護
では、交通事故を起こしてしまった場合、どのような行動をとるべきでしょうか。
まず、最優先するべきことは、人命です。
事故関係者に負傷者がいたら、安全な場所に移動させ応急救護処置をします。
すぐに119番通報をし、その後、110番通報しましょう。
消防署から警察にも連絡が入りますが、被害者に対する迅速な対応の為110番通報もします。

交通事故後の対応について:(2)二次被害の回避
次に優先すべきこととして、二次被害や交通渋滞などを避けることです。
事故車のハザードを点灯させ、トランクを開けて後続車の視認性を高めます。
また非常停止板の設置や、発炎筒を置くなど、後続車の追突を避ける処置も必要です。
その場合、安全を確認しながらも機敏な行動をとることを心がけます。
加えて、現場にいる他の人の協力を得て事故現場の保存をすることが重要です。
事故原因の究明には、事故車や散乱物は大切な証拠なので、警察が来るまでは出来る限り現場を保存して下さい。
しかし、現場の状況が二次的な事故を引き起こす可能性がある場合は、安全確保のため事故車を移動させる必要があります。
ただし、移動する前に、現場の状況が正確に把握できるようさまざまな角度から可能であれば写真をとることが大切です。
車の位置が異なるだけでも後のトラブルにつながりますから、十分注意してください。


交通事故後の対応について:(3)届出の履行
さらに、警察署と保険会社への届け出履行です。
もちろん道路交通法でも交通事故の警察への届出は義務です。
(道交法72条/届出を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
速やかに警察に届け出を行い、事故証明が取得できるようにします。
この事故証明がなければ、自賠責保険も任意保険も使用することができません。
できれば住所、氏名は確認してください。
交通事故後の対応について:(4)保険加入しているかどうかの確認
車同士の事故の場合、運転中の出来事なので、免許証で相手を確認できます。
警察への届け出、処理が終われば可能な限り、相手の氏名、住所、加入保険会社を確認しましょう。
ただし、個人情報保護法により、氏名、住所は教えてもらえないこともあります。
保険会社への連絡は、「人身事故発生の日時・場所・状況・相手の名前」などの情報を連絡します。
事前に携帯電話に保険会社の電話番号を登録しておくと便利です。

物損事故だった場合の対応について
事故後は、人身事故後の対応と同様速やかに適切な対応をする必要があります。
現場における危険防止や二次的被害を起こさない配慮、適切な処置をしなければ、物損事故で済まなくなる可能性がありますので、十分な注意が求められます。
物損事故の場合であっても、必ず警察に届け出をしてください。
また、保険会社に対して「事故発生の日時・場所・状況・相手の名前」といった情報を速やかに連絡しましょう。
<交通事故の過失割合>
交通事故が発生する場合、大抵の場合は両方に過失があります。
事故の相手が自動車に乗っていたのか、バイクに乗っていたのか、歩行者だったのかといった移動手段の状態による部分と、歩行者の場合は高齢者や幼児だったか、人の多い場所だったかといったような、移動手段別の行動による部分があります。
この過失割合は保険の支払いに影響する要素ですので、事故発生時の状況をよく確認し、正しい情報を話すようにしましょう。






