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道交法6月改正

店舗: ユーポス高石店  | 投稿日時:2015-06-01 09:12:57


 

 

道交法改正で義務付けられる講習の対象となる運転行為には、

「携帯電話を使用しながら」や「ブレーキのない自転車」も

ふくまれており、注意が必要です。

厳罰化の背景には、自転車が加害者となる事故の社会問題化があります。

自転車だから・・・とゆう軽い気持ちの違反運転は許されません。

 

 

自転車は手軽さが魅力ですが、どれが気の緩みにつながり事故を招く

こともあります。

 

自転車が加害者ちなる事故を阻止しようというのが、今回の道交法改正。

施行令で14項目の危険行為が決められ、

信号無視、遮断機のおりた踏切の立ち入り、飲酒運転のほか、

ブレーキのない自転車の運転

携帯電話や傘を使用しながら運転するなど

安全運転義務に反する運転も盛り込まれました。

 

刑事罰の対象となる14歳以上の運転者がこうした

危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、

都道府県の公安委員会が自転車運転者講習を受けるように命令。

従わなかった場合は5万以下の罰金となるようです。

 

軽い気持ちでもゆるされませんdouble exclamation

自転車、自動車の安全運転を日々心がけましょうdouble exclamation

 

 

ユーポス高石店