自動車保険の2台目割引活用術
自動車保険の2台目割引活用術
普段使いの自動車に加えて、趣味用の自動車を持っている、
あるいは家族それぞれが自動車を持っているなど、一家で複数台の自動車を所有していることも珍しくはありません。
そんな方々にとって、自動車保険は重くのしかかってくることもあるでしょう。
そこで今回は、2台目の自動車保険契約をお得にする方法をご紹介します。
自動車保険各社が設定しているセカンドカー割引だけでなく、
特約の重複をなくすことでさらにお得にすることも可能です。
■自動車保険の2台目割引ってなに?
自動車保険の2台目割引は、「セカンドカー割引」や「複数所有新規割引」
ともいわれる自動車保険の割引のひとつです。
通常、自動車保険を新規で契約した際には、
ノンフリート等級(保険料の割引率を定めた等級)は6等級からとなります。
しかし、2台目割引が適用されると、1台目の自動車保険のノンフリート等級が11等級以上の場合に限り、
2台目を7等級から契約することができます。
以前は記名被保険者・車両所有者が1台目と同一人物に限定されていましたが、
現在では同居の親族であれば適用されるようになりました。
また、新規で自動車保険に加入する場合の一度きりしか適用対象とはなりません。
条件がいろいろとある割には1等級分しかお得にならないなんて、
と思われるかもしれませんが、実はこの6等級と7等級の保険料にはおよそ2割という大きな差があります。
《適用条件》
1台目割引が適用される条件をまとめてみました。
・契約している自動車保険の等級が「11等級以上」である
・1台目と2台目の【被保険者】が「本人か配偶者・同居の親族」である
・1台目と2台目の【自動車の所有者】が「本人か配偶者・同居の親族」である
・契約する車種・用途が【自家用】であること
1台目と2台目の保険会社は、必ずしも同じである必要はありません。
2台目割引を商品として採用している保険会社ならどこでも適用可能です。
■2台目割引だけじゃない!特約の見直しでもっとお得に
自動車保険の中には1台目で加入しておけば、複数台に同じ内容を適用できる補償や特約が存在します。
そうした補償や特約を2台目以降での契約内容から省くことで、保険料の無駄をなくすことができます。
《人身傷害保険(一般型)》
契約した自動車以外の交通事故にあった際に補償される保険で、契約者の家族も補償対象となります。
そのため、2台目以降に同じものをつけても重複となってしまい無駄です。
ただし、”契約した自動車以外”の範囲には契約者の家族が所有する自動車は含まれません。
したがって、2台目以降には人身傷害保険(搭乗中のみ・車内のみ)などを追加するとよいでしょう。
《ファミリーバイク特約》
契約した自動車以外の125cc以下の2輪車で事故を起こしてしまった場合に補償してくれる特約です。
契約者の家族も補償の範囲となるため、2台目以降にこの特約をつける必要はありません。
《弁護士費用特約》
事故にあった際、相手との示談交渉時や損害賠償額に納得がいかない場合などに、弁護士に相談できる便利な特約です。
この特約も実は、契約者だけでなく家族も補償範囲となるため、2台目以降につけると重複してしまいます。
また、あまり知られていませんが、契約した自動車以外の交通事故でも補償される特約となっています。
自動車保険会社によって工夫を凝らしたさまざまな特約があり、毎年新たなものが生み出されています。
ここで紹介したものは一例なので、同じような観点で補償内容や範囲を確認してみれば、
他にも重複が発見できるかもしれません。自動車保険を見直す際にぜひ参考にしてみてください。
家族でよく見てみると、案外重複が多いことに気がつくかもしれません。