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車を売却した際に確定申告が必要なケースとは?確定申告の手続きも解説

買取専門店に車を売却すると、数十万円から場合によっては数百万円のお金を受け取ります。この車を売却したお金は、確定申告する必要があるのでしょうか。

この記事では、車を売却した際に確定申告が必要なケースと必要がないケース、確定申告の手続きなどについて紹介します。

 

車を売却した際に確定申告は必要?

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車を売却して、確定申告が必要なケースと必要がないケースがあります。車を売却する際には、事前に確定申告が必要かどうか確認しておきましょう。

 

そもそも確定申告とは?

「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得とその所得に対する所得税を計算して、税務署に申告・納税する手続きです。確定申告の対象となる所得は、所得税法によって以下のとおり10種類に分類されています。

 

種類

概要

事業所得

(営業等・農業)

・商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得

・事業規模で行う、株式等を譲渡したことによる所得や先物取引に係る所得

不動産所得

・土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得

利子所得

・国外で支払われる預金等の利子などの所得

・特定公社債の利子などの所得

・預貯金の利子などの所得

配当所得

・法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得

・上場株式等に係る配当等、公募株式等証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したものの所得

・特定目的信託(私募のものに限る。)の社債的受益権の収益の分配などの所得

給与所得

・俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得

雑所得

・国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、恩給、一定の外国年金などの所得

・原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得

・生命保険の年金、暗号資産取引による所得など他の所得に当てはまらない所得

・先物取引に係る所得

譲渡所得

・ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得

・土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得

一時所得

・生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得

・保険・共済期間が5年以下の一定の一時払養老保険や一時払損害保険の所得など

山林所得

・所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得

退職所得

・退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得

 

車を売却した際に確定申告が必要なケース

車を売却した際に、以下のようなケースでは確定申告が必要になることがあります。

 

個人の方で売却額が購入時の価格より高い場合

希少な車でプレミアがついている車など、売却すると当時の購入額を上回ることがあります。この場合、所得を得たということになるため、所得税がかかり確定申告をする必要があります。なお、後ほど詳しく説明しますが、「日常生活で使う車」を売却した場合は、課税対象にはなりません。

 

個人事業主が事業用として利用している車を売却した場合

個人事業主が事業用として使用している車を売却した場合は、「日常生活で使う車」とみなされないため、原則として課税の対象となります。

 

確定申告の必要がないケース

車を所有する目的が、通勤や買い物などでの使用が中心の場合には、「日常生活に必要なもの」に該当するため、車を売却しても非課税となって確定申告する必要はありません。一方で、趣味やレジャーを目的とした車を売却した場合は、確定申告する必要があります。

関連記事:車を売るときには税金ってかかるの?所得税や還付制度について詳しく説明します

 

譲渡所得として確定申告する際のポイント

車を売却して確定申告が必要なケースでは、車の売却益は譲渡所得に分類されます。ここでは、譲渡所得の概要や計算方法などについて解説します。

 

譲渡所得とは?

譲渡所得とは、所得税法の分類では「土地や建物、株式、ゴルフ会員権、金地金、機械などの資産を売却することによって生じた所得」を指します。

先ほども解説したとおり、個人事業主が事業用として利用している車を売却した場合や趣味やレジャーを目的とした車を売却した場合には、譲渡所得の対象となることがあります。

 

譲渡所得の計算方法

車の譲渡所得は、その車を取得した日から5年以内に譲渡した場合は「短期譲渡所得」、5年を超えて譲渡した場合は「長期譲渡所得」となります。計算方法は以下のとおりです。

 

短期譲渡所得の金額=「譲渡価額」-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)

 

長期譲渡所得の金額={「譲渡価額」-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)}×1/2

 

つまり、短期譲渡所得であっても長期譲渡所得であっても、特別控除の50万円があるため、車を売却して得た利益が50万円以上ない限りは課税されないということになり、確定申告の必要はありません。

 

個人事業を営んでいて事業として自動車を売却した場合は事業所得となる

個人事業主で、商売として車を売買している場合は「譲渡所得」ではなく「事業所得」になります。事業所得は下記の計算式で算出します。

 

事業所得の金額=総収入金額-必要経費

 

確定申告の種類 

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、どちらの方法で申告するか選ぶ必要があります。ここでは「青色申告」と「白色申告」の違いについて解説します。

 

青色申告

「青色申告」は、複式簿記と呼ばれる方法で記載した帳簿をもとに申告を行う制度で、税制上でさまざまなメリットがあります。

 

青色申告ができる人

青色申告ができるのは、所得税法の10種類の分類で「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがある人です。

給与所得、退職所得、譲渡所得、利子所得、配当所得、一時所得、雑所得は青色申告ができません。

 

青色申告を行う条件

青色申告を行うには、次の条件を満たす必要があります。

 

・税務署に青色申告承認申請書を提出して承認を受けている

・複式簿記または簡易簿記で正しく記帳している

・帳簿や証拠書類(領収書や請求書など)を決められた期間(5~7年間)保存する

・確定申告書を期限内に提出する(10万円控除以外)

 

青色申告のメリット

青色申告で確定申告を行うと、次のようなさまざまなメリットがあります。

 

・最大で65万円の特別控除が受けられる

・赤字を最大で3年間繰り越せる

・家族への給与などさまざま支出を経費として計上できる

・貸倒引当金を経費にできる

 

白色申告

白色申告とは、事前申請の必要がなく、簡易的な帳簿で手続きができる簡単な確定申告の方法です。

 

白色申告のメリット

白色申告のメリットは、次の2点です。

 

・事前の申請や手続きが不要

・簡易的な記帳で申告ができる

 

青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」であるため、車の売却によって得た譲渡所得には、青色申告特別控除は適用されません。

普段、事業所得で青色申告をしている方であっても、車の売却益については譲渡所得として計算し、確定申告書にて併せて申告する必要があります。

 

確定申告の手続きの流れ

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車を売却して確定申告が必要なケースでは、期日までに必要書類を税務署に提出しなければなりません。ここでは確定申告の手続きについて詳しく紹介します。

 

確定申告の期間

車を売却して譲渡所得を申告する際には、車を売却した年の翌年2月16日から3月15日の間に行う必要があります。ただし、2026年は3月15日が日曜日のため、翌日の月曜日(3月16日)が最終日となります。

参考:国税庁「譲渡所得の申告期限」

 

白色申告で確定申告する際に必要な書類

車の売却によって得た譲渡所得は、白色申告によって確定申告を行います。白色申告に必要な書類は「所得税の確定申告書」と「収支内訳書」の2点です。

 

確定申告書

確定申告書には、第一表から第四表までありますが、白色申告の確定申告で記載が必須となるのは確定申告書の「第一表」と「第二表」です。

第三表は不動産の売却や株式の売買、FX取引などで所得が発生した場合、第四表はその年の純損失を翌年以降に繰り越したり、被災事業用資産の損失があったりする場合に使用するものであり、車の売却によって得た譲渡所得を申告する際には使用しません。

 

収支内訳書

白色申告では、収入や必要経費などに関する詳細を収支内訳書に記入して確定申告書に合わせて提出します。収支内訳書に記入する主な内容は次のとおりです。

 

・収支内訳書(一般用)1ページ目:収入金額、売上原価、経費の内訳、専従者控除、給与賃金の内訳、事業専従者の氏名等

 

・収支内訳書(一般用)2ページ目:売上(収入)金額の明細、仕入金額の明細、減価償却の計算

 

確定申告書の作成方法を選ぶ

確定申告書を作成するには、主に4つの方法があります。

 

1.確定申告書等作成コーナーで作成する

「確定申告書等作成コーナー」は、国税庁の公式サイトで無料で確定申告書を作成できます。画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書、収支内訳書等の作成、そしてe-Taxによる提出ができます。

国税庁「確定申告書等作成コーナー 令和7年分」

 

2.確定申告ソフトを利用して作成する

確定申告ソフトは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」と同様に、税務署に提出する書類の作成やe-Taxによる提出など、確定申告に関連する作業に対応したソフトです。無料で利用できるものもあります。

 

3.手書きで作成する

紙の確定申告書を入手し、手書きで作成することもできます。紙の確定申告書は、国税庁のサイトからダウンロード・印刷する、税務署や確定申告相談会場で受け取る、コンビニエンスストアのマルチコピー機で印刷することで入手できます。

パソコンの知識やスキルがない人でも確定申告書を作成できますが、計算間違いや記載漏れのリスクがあります。

 

4.税理士に依頼する

確定申告書の作成を税理士に依頼することも可能です。ただし、税理士に支払う費用の負担が発生します。

 

確定申告書を提出する

作成した確定申告書は、管轄地域の税務署に提出します。提出方法には次のようなものがあります。

 

・e-Taxによる電子申告

e-Taxとは、パソコンやスマートフォンからインターネットを経由して確定申告の手続きを行える国税庁のシステムです。e-Taxには次のようなメリットがあります。

 

・税務署に行かずに申告できる

・申告期間中なら24時間提出可能

・還付金がある場合、還付金の振込が早い(通常2~3週間程度)

・一部添付書類の省略が可能(自宅保管は必要)

 

・所管の税務署の担当窓口に持参

居住している地域を管轄する税務署に行って、作成した申告書類などを直接持参して提出する方法です。確定申告の時期には、税務署の中に申告書の受付窓口が設置されます。税務署に持参するメリットは次のとおりです。

 

税務署の職員の方に書類を確認してもらえるため、記入内容に誤りや不備があれば教えてもらえる。

 

・土日など税務署が閉まっているときの提出

土曜日、日曜日、祝日は、基本的に税務署は閉庁していますが、確定申告期間中は、一部の税務署で特定の日曜日に休日開庁を実施しています。休日開庁日には、確定申告の相談や確定申告書の受付ができます。税務署とは異なる場所の臨時会場を設置しているケースもあるので、事前に国税庁ホームページなどで、日程や会場の場所を確認しておくとよいでしょう。

 

・税務署の時間外収受箱に投函

税務署には「時間外収受箱」が設置されていて、税務署の開庁時間に関係なく、24時間いつでも申告書を投函・提出することができます。ただし、投函するだけなので、記入内容に誤りや不備があっても、その場では分かりません。また、受付印が必要な場合は、後日税務署に依頼する必要があります。

 

・郵送で提出

申告書は「信書(特定の宛先へ差出人の意思や事実を通知する文書)」に該当するため、「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうパケット」などで送付することはできません。「普通郵便」「簡易書留」「レターパック」で郵送することができます。

確定申告書を郵送で提出する場合には、提出期限日の消印まで有効です。締切日に郵便ポストへ投函した場合、消印が翌日になることがあるので注意が必要です。

 

確定申告が遅れた場合

確定申告書の提出が期限日を過ぎてしまった場合は、基本的に罰則が科せられるので注意しましょう。

提出期限に間に合わないことは、確定申告を行っていないことと見なされ、無申告加算税が課せられます。加算税率は納税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%です。

ただし、申告期限を過ぎた場合でも、次の要件をすべて満たす場合には、無申告加算税は課されません。

・その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

参考:国税庁「確定申告書を忘れたとき」

 

税金を納付する

確定申告の計算によって、追加で納めるべき税金がある場合は、申告期限と同じ 3月15日までに、原則として納付を完了させる必要があります。税金の納付方法は、次の中から選べます。

 

・振替納税

税務署に振替納税の依頼書を提出しておけば、指定した預貯金口座から自動で税金が引き落とされます。一度手続きすると翌年以降も自動で引き落とされるため、納め忘れがありません。

 

・e-Tax(ダイレクト納付・インターネットバンキング)

e-Taxを利用して、インターネットバンキングで電子納税を行うことができます。即時または期日を指定して納付が可能です。

 

・クレジットカード納付

「国税クレジットカードお支払サイト」で納付する方法です。24時間利用できて、クレジットカードのポイントがたまるメリットがあります。しかし、納付額に応じて決済手数料がかかります。

参考:国税庁「国税クレジットカードお支払サイト」

 

・コンビニ納付

税務署から発行されるバーコード付きの納付書や、自宅で作成したQRコードを使ってコンビニのレジで納付する方法です。30万円以下の納付に限られ、支払いは現金のみです。

 

・現金納付

納付書を金融機関や税務署の窓口に持参して、現金で支払う方法です。その場で領収証が発行されるため、証拠として残したい場合に安心です。

なお、期限内に税金を納付できなかった場合には、「延滞税」がかかります。忘れずに納付しましょう。

令和8年中における延滞税の割合は、次のとおりです。

・納期限の翌日から2カ月を経過する日までは、年2.8%の割合

・納期限の翌日から2カ月を経過する日の翌日以後については、年9.1%の割合

参考:国税庁「振替納付日について/期限内に納付できなかった場合は」

 

売却した車の自動車税

自動車税や軽自動車税は、4月1日時点で車を所有している人に発生する税金です。一般的には、5月上旬~中旬にかけて納付書が届いて、5月31日までに納付する必要があります。納付書が届くまでに車を売却していたとしても、4月1日時点で車を所有していた場合は、自動車税や軽自動車税の支払いの義務があります。

自動車税を納付した後に車を売却した場合は、納付済みである残りの月数分の自動車税を、買取店が還付してくれる可能性があります。一般的には買取額に還付額が上乗せされることが多いので、買取査定の時に確認しましょう。なお、軽自動車税には法的な還付制度はありませんが、買取店によっては未経過分を査定額に上乗せしてくれる場合があります。

 

まとめ

車を売却して利益が出たときには、確定申告が必要なケースがあります。ただし、売却によって得た利益額や車の用途によっては、確定申告が不要になるケースもあります。車を売却する際には、事前に確認することが重要です。分からない場合には、税務署の窓口や税理士などの税金の専門家に相談しましょう。

また、車の売却や買取に関しては、お気軽にユーポスにご相談ください。車買取専門のユーポスでは、買取専門店のメリットを生かした高額買取を実施しています。実際に車を確認して行う査定も無料で受け付けています。

 

 

 

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