あなたの愛車を高価買取!カンタン入力で無料査定!

3-1

自動車税を分割払いすることはできる?分割払いの種類と方法

車の所有者は、毎年自動車税を納める義務があります。自動車税の税額は、排気量によって異なりますが、排気量2000cc超から2500cc以下の場合には、4万円以上となり家計によっては大きな負担です。自動車税は原則として一括で支払わなければなりません。しかし、やむを得ない事情があれば、分割払いにできることをご存知でしょうか。

今回の記事では、自動車税を分割払いにする方法や手続き、分割払いにする際のデメリットなどについて解説します。

 

自動車税とは

まずは自動車税について、基礎的なことを確認していきましょう。

 

自動車税(種別割)とは

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課税される道府県税です。なお、軽自動車を所有している場合は、軽自動車税(種別割)が地方税として課せられ、市区町村に納付します。

 

自動車税の税額

自動車税の税額は、自動車の用途ごとに、排気量・最大積載量などによって定められています。それぞれ自家用として使用される車の税額は次の表のとおりです。

 

・自家用乗用車(3・5・7ナンバー)の税額

総排気量

令和元年10月1日以後

初回新規登録

令和元年9月30日以前

初回新規登録

1リットル以下・電気自動車

25,000円

29,500円

1リットル超

~1.5リットル以下

30,500円

34,500円

1.5リットル超

~2リットル以下

36,000円

39,500円

2リットル超

~2.5リットル以下

43,500円

45,000円

2.5リットル超

~3リットル以下

50,000円

51,000円

3リットル超

~3.5リットル以下

57,000円

58,000円

3.5リットル超

~4リットル以下

65,500円

66,500円

4リットル超

~4.5リットル以下

75,500円

76,500円

4.5リットル超

~6リットル以下

87,000円

88,000円

6リットル超

110,000円

111,000円

 

・自家用貨客兼用車(1または4ナンバー)のうち(乗車定員が4人以上)の税額

最大積載量

総排気量

税額(自家用)

 

1トン以下

1リットル以下・電気自動車

13,200円

1リットル超

~1.5リットル以下

14,300円

1.5リットル超

16,000円

 

1トン超

~2トン以下

1リットル以下・電気自動車

16,700円

1リットル超

~1.5リットル以下

17,800円

1.5リットル超

19,500円

 

2トン超

~3トン以下

 

1リットル以下・電気自動車

21,200円

1リットル超

~1.5リットル以下

22,300円

1.5リットル超

24,000円

 

  • 環境負荷の小さい自動車に対する自動車税種別割の軽課

地球環境を保護する観点から、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(エコカー)には各種特例措置があります。

2026年3月31日までに電気自動車などの次世代自動車を新車登録した場合、「グリーン化特例」により翌年度分の自動車税種別割(または軽自動車税種別割)がおおむね75%減税されます。

また、購入時にかかる「自動車重量税」についても、エコカー減税により2026年4月30日までの新車登録で免税となります。なお、「環境性能割」は電気自動車等であれば非課税ですが、2026年4月1日以降は制度自体が廃止される予定となっているため、それ以降の購入でも負担はありません。

 

対象

軽減率

電気自動車

燃料電池自動車

一定の天然ガス自動車

プラグインハイブリッド自動車

 

おおむね75%

 

 

・環境負荷の大きい自動車に対する自動車税種別割の重課

初回新規登録から一定の年数が経過した環境負荷の大きい自動車は、税負担が重くなります。13年超のガソリン車、LPG車、11年超のディーゼル車の自動車税種別割は、「おおむね15%」の重課税になります。

 

・軽自動車税の税額(自家用乗用4輪)

最初の新規検査から13年を経過した車両

平成24年4月から平成27年3月に初度検査をした車両

平成27年4月以後に初度検査をした車両

12,900円

7,200円

10,800円

 

自動車税の支払い方法

車検証に記載された所有者(ローンやクレジットなど分割で購入した場合は使用者)宛てに、毎年5月上旬になると自動車税の納付書が送付されます。そのため引っ越しなどで住所が変わったときには、車検証の住所を変更する必要があります。

基本的に支払いは、納付書を銀行や郵便局など都道府県指定の金融機関の窓口か、都道府県の税事務所の窓口で支払います。また、多くの都道府県では、コンビニ払いやクレジットカードでの支払い、スマホの決済アプリでの支払いなどでも支払うことができます。

 

・自動車税の主な納付方法

支払い方法

内容

現金による納付

納税通知書を郵便局や金融機関、コンビニエンスストア、都道府県の税事務所などに持参して納付します。

口座振替による納付

金融機関の口座から引き落とされます。事前に口座振替の申し込みが必要です。一度手続きをすると毎年自動的に引き落としされるので、納付忘れを防ぐことができます。

クレジットカードによる納付

「地方税お支払サイト」や公金収納サービス「F-REGI(エフレジ) 公金支払い」にパソコンやスマートフォンからアクセスして、納付書に記載されている地方税統一QRコード(eL-QR)を読み込んだり、eL番号などを使ったりして支払います。

ペイジーによる納付

ペイジーはネットバンキングやATMを使って税金の支払いができるサービスです。金融機関のネットバンキングやペイジーに対応したATMから、手数料無料で納付できます。

スマートフォン決済による納付

納付書に印刷されているQRコードやバーコードを、決済アプリで読み込んで納付します。なお、自治体によって対応している電子マネーは異なります。

 

自動車税を滞納した場合のリスク

3-2

自動車税の納付期限は、原則としてその年の5月31日(土日祝の場合は翌平日)です。この期限までに支払わなかった場合には、さまざまなリスクやペナルティがあります。

 

延滞金が発生する

自動車税を納付期限までに、支払わなかった場合には納付期限から超過した日数に応じて、延滞金が発生して加算されます。延滞金の利率は以下のとおりです。

 

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

2.8%

納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の期間

9.1%

※令和8年(2026年)1月1日から

 

納付方法が限定される場合がある

自動車税を納付する際には、コンビニ払いやクレジットカードでの支払い、スマホの決済アプリでの支払いなどさまざまな方法を選ぶことができます。しかし、納付期限を過ぎて滞納してしまうと、納付方法が限定されてしまうことがあります。

指定金融機関や税事務所の窓口などでしか支払いすることができない場合には、平日の日中に時間を作って、わざわざ自動車税を支払うために行かなければなりません。

 

車検を受けられない

公道を走行する車は、定められた年数ごとに車検(継続検査)を受けることが、道路運送車両法という法律で義務づけられています。車検を受けるには、「車検証」「自賠責保険証」「自動車税納税証明書(※不要な場合もある。詳しくは後ほど説明)」が必要です。

自動車税を支払わないと車検を受けることができなくなります。車検が切れた状態で公道を走ると、道路運送車両法違反となり違反点数6点が加算され(30日間の免許停止処分)、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金も科せられるので注意が必要です。

 

財産が差し押さえられる

自動車税の納付期限が過ぎると、都道府県から督促状が届きます。この督促状に記載された期限を過ぎても支払わなかった場合には、財産を差し押さえられることがあります。

 

自動車税を分割払いにする方法

自動車税は、5月31日までに一括払いするのが原則です。しかし、経済的な事情で一括では支払えないという場合もあるのではないでしょうか。ここでは自動車税を分割払いにする方法について説明します。

 

自動車税の分割納付が認められるための条件

自動車税を一括で支払うことが難しい場合は、都道府県の税事務所に行って相談しましょう。自治体によって異なりますが、経済的に困難な状況に直面している場合には、分割納付が認められる可能性があります。ただし、軽自動車税の場合は税額が少ないため分割納付はできません。

 

・分割納付が認められる可能性がある事情の例

・失業や休職による収入減

・病気やケガによる収入減や医療費の負担

・災害や盗難などによって大きな被害を受けた

・事業の廃止や休止、事業の資金繰り悪化

 

クレジットカードの分割払いを利用する

ほとんどの都道府県で、自動車税をクレジットカードで支払うことができます。クレジットカード払いの分割払いやリボ払いを選ぶことで、実質的に自動車税を分割で支払うことができます。

自動車税をクレジットカードで支払うには、まずパソコンやスマートフォンで「地方税お支払サイト」や公金収納サービス「F-REGI(エフレジ) 公金支払い」など自治体が指定する納付サイトにアクセスします。その納付サイトにて、クレジットカードを使ってオンライン決済を行います。

 

自動車税をクレジットカードで分割払いするメリットとデメリット

3-3

自動車税をクレジットカードを使って分割払いする場合、メリットとデメリットの両方があります。

 

自動車税をクレジットカードで分割払いするメリット

自動車税をクレジットカードで分割払いするメリットには、次のようなものが挙げられます。

 

・24時間いつでも支払える

パソコンやスマートフォンで納付サイトにアクセスすれば、時間や場所を選ばず自動車税の支払いができます。

クレジットカードで自動車税を支払う場合には、金融機関などの営業時間を気にすることなく、夜間や休日でも24時間いつでも、簡単に自動車税の支払い手続きが完了します。これは、忙しい人や平日の日中に時間が取れない人にとっては大きなメリットです。

 

・分割払いの回数が選べる

ほとんどのクレジットカードは、3回・6回・12回など支払い回数を選んで分割払いにできます。支払い回数を選ぶことで、自分の経済状況に合わせて、月々に支払う自動車税の金額を選択できます。また、毎月の支払額を定額にするリボ払い(リボルビング払い)も選択可能です。

 

・クレジットカードのポイントがたまる

自動車税をクレジットカードでの分割払いにすることで、通常のクレジットカードの利用と同様に支払い金額に応じたポイントがたまります。

ただし、クレジットカードによっては、税金を納付したときには通常の利用より付与されるポイントが少なくなったり、ポイントがつかなかったりすることもあります。

 

分割払いのデメリット

自動車税をクレジットカードで分割払いする場合には、デメリットもあるので注意しましょう。

 

・利用料や決済手数料がかかる

自動車税をクレジットカードで支払う際には、「地方税お支払サイト」や公金収納サービス「F-REGI(エフレジ) 公金支払い」などの納付サイトを利用します。これらの納付サイトを利用する際には、システム利用料がかかります。

例えば「地方税お支払サイト」のシステム利用料は、1万円まで37円(税別)、以降1万円ごとに75円(税別)がかかります。「F-REGI(エフレジ) 公金支払い」の手数料は自治体によって異なりますが、例えば1万円までが40円(税込)、以降1万円ごとに82円または83円ずつ(いずれも税込)加算されるケースなどがあります。

また、クレジットカードで通常3回以上の分割払いにした場合は、クレジットカード会社に手数料を支払う必要があります。リボ払いも手数料が発生するため、最終的に支払う金額は、一括で払う場合より多くなります。

参考:東京都主税局「地方税共通納税システムの対象税目及び納付方法の拡大について」

参考:F-REGI(エフレジ) 公金支払い「当サイトについて」

 

・手続き完了後はシステム利用料が返金されない

クレジットカードで自動車税を支払う場合、いったん手続きが完了すると手続き自体を取り消すことはできないので注意が必要です。誤って自動車税を二重に支払ってしまった場合、納付した自動車税は還付されることはありますが、クレジットカードで決済した際に発生したシステム利用料は返金されません。

 

・自動車税納税証明書が発行されない

クレジットカードで自動車税を納付した場合、その場では「自動車税納税証明書」は発行されません。

これまでは車検を受ける際には「自動車税納税証明書」が必要でした。しかし、車検時の自動車税の納付確認の電子化「JNKS(自動車税納付確認システム)」により、運輸支局における自動車税納税証明書の提示を省略でき、自動車税納税証明書を用意しなくても車検を受けることができるようになりました。

ただし、「JNKS(自動車税納付確認システム)」への自動車税納付情報の登録には、納税後から1週間から10日前後の日数がかかります。納税後すぐに車検を受ける場合には、金融機関またはコンビニエンスストアの窓口で現金で納税の上、自動車税納税証明書を提示する必要があります。

参考:国土交通省「登録自動車については、国の継続検査窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できるようになります!」

 

自動車税の負担を減らす方法

自動車税を分割にしても支払うのが難しいときには、自動車税の負担を減らす方法を検討してみましょう。

 

排気量の小さい車に乗り換える

自動車税は、総排気量0.5リットル刻みで税額が変わります。

例えば、総排気量が2.5リットル~3リットルの車の場合、自動車税は50,000円(令和元年10月1日以後初回新規登録)または51,000円(令和元年9月30日以前初回新規登録)です。一方で総排気量1リットル以下の車の自動車税は、25,000円(令和元年10月1日以後初回新規登録)または29,500円(令和元年9月30日以前初回新規登録)です。

つまり、現在令和元年9月30日以前に初回新規登録された総排気量が2.5リットル~3リットルの車に乗っている方が、令和元年10月1日以後に初回新規登録された総排気量1リットル以下の新車に乗り換えると、51,000円-25,000円=26,000円の自動車税を節約できます。

また、軽自動車に乗り換えれば、軽自動車税は10,800円で済むため、さらに税金の負担を減らすことができます。

 

エコカーに乗り換える

環境性能の優れたエコカーに乗り換えることで、自動車税を安くすることができます。一方で、初回新規登録から一定の年数が経過した環境負荷の大きい自動車は、重課され自動車税の負担が重くなります。

 

・自動車税のグリーン化特例(自動車税種別割・軽自動車税種別割)

適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。

対象:電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)、プラグインハイブリッド自動車

特例措置の内容:おおむね75%軽減

参考:国土交通省「自動車税のグリーン化特例の概要」

 

減免制度を利用する

障がいがある人にとって、車は生活や移動の手段として必要不可欠な存在です。そのため各自治体では、障がいがある方やその家族からの申請によって、自動車税の減免措置を講じています。減免の対象者や条件は自治体によって異なりますが、主な内容は次のとおりです。

 

・減免の対象者:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1級)、戦傷病者手帳の所持者。対象となる障害の等級は、障害の内容によって異なります。

 

・車の所有者と運転者:原則は障害者本人の名義になっている車。生計を一緒にしている家族が運転する場合も対象になります。

 

・車の用途:もっぱら本人(または同居家族)の送迎や通院、通勤、通学などに使用される車。

 

なお、自治体によって要件が異なるため、居住している都道府県・市区町村の税事務所の窓口で確認が必要です。

 

車を売却してカーシェアリングやレンタカーを利用する

車を使用する頻度が少ない場合は、車を所有せずに、必要なときだけカーシェアリングやレンタカーを利用する方法もあります。自分で車を所有しないことで、自動車税の負担だけでなく、自動車を所有することでかかるさまざまな維持費も軽減できます。

カーシェアリングは、近年日本においてもかなり普及してきました。しかし、まだ知らないという方もいるかもしれません。そこでカーシェアリングの利用方法やメリット・デメリット、レンタカーとの違いを紹介します。

 

・カーシェアリングの利用方法

カーシェアリングは、事前に登録を行った会員間で車を共同で使用するサービスのことです。カーシェアリングの一般的な利用方法は次のとおりです。

 

一般的な利用方法

1.事前に会員登録する(免許証が必要)

2.利用する車や時間を予約する

3.指定のステーションに行って、スマートフォンや会員カードでロックを解除する

4.運転する

5.必要に応じて給油や洗車をする

6.車があったステーションに返却する

7.料金の支払い

 

・カーシェアリングのメリットとデメリット

カーシェアリングを利用する際の、主なメリットとデメリットも紹介します。

 

カーシェアリングのメリット

・車の購入費、ガソリン代、保険料がかからない

・自動車税を払う必要がない

・車検やメンテナンスが不要

・24時間いつでも利用できる

・短時間でも利用できる

 

カーシェアリングのデメリット

・予約が埋まっているときには使えない

・同じ場所に返却しなければならない

・前の利用者のマナーが悪いと車内が汚れている場合がある

・月額固定費がかかるプランでは、乗らなくても費用が発生する

 

・カーシェアリングとレンタカーの違い

 

カーシェアリング

レンタカー

会員登録

必要

不要(手続き時に個人情報記入は必要)

初期費用

必要

(不要な場合もあり)

不要

利用料金

月額基本料金+利用時間+距離料金

(月額基本料金、距離料金がない場合もあり)

レンタル期間に応じた料金

利用時間

10分~

(サービス会社により異なる)

時間単位、1日単位

(サービス会社により異なる)

対面手続き

なし

あり

給油

不要

必要

乗り捨て

原則不可

可能な場合が多い

キャンセル料

開始時刻前なら無料の場合が多い

数日前から発生

保険・補償

利用料金に含まれる

オプションなどで追加

 

まとめ

経済的な理由で自動車税を一括で払うことが難しい場合、都道府県の税事務所に相談することで、分割払いにできる可能性はあります。また、クレジットカードで自動車税を払えば、分割払いやリボ払いにすることができます。

しかし、分割払いにしても自動車税の負担が大きいと感じている方が、排気量の小さい車などに乗り換えることで、支払わなければならない自動車税の税額が少なくなります。また、車を使用する頻度が少ない方は、現在乗っている車を売却して、カーシェアリングやレンタカーを利用するのもおすすめです。

車を乗り換えるまたは手放す際には、買取専門店のユーポスにご相談ください。ユーポスでは、買取専門店のメリットを生かした高額買取を実施しています。

 

 

関連記事

2-1 車の税金

車を売るときには税金ってかかるの?所得税や還付制度について詳しく説明します

1-1 車の税金

大事に乗ってきた車に重課税ってひどくない?廃止要望も強い13年で高くなる自動車税制度とは?

1-1 車の税金

車にかかる税金を徹底解説!金額から支払いタイミングまで紹介します

全国対応!
ユーポス無料相談受付

入力が面倒・お急ぎの方は お電話からお問い合わせください 入力が面倒・お急ぎの方は お電話からお問い合わせください

フリーコール 0120-3737-55 営業時間:24時間受付中!携帯・PHSからもOK!

フリーコール 0120-3737-55 営業時間:24時間受付中!携帯・PHSからもOK!

あなたの愛車を高価買取!たった35秒のカンタン入力で無料査定! あなたの愛車を高価買取!たった35秒のカンタン入力で無料査定!

気軽に査定から!

愛車を選択

メーカー
車種
年式

お客様の情報入力

お名前

(カナ)
電話番号
郵便番号
-
都道府県

ネットで査定を依頼する

通話無料 お電話で出張査定を予約する 0120-3737-55 受付時間:24時間(年中無休)

もっとユーポスを知る

  • 納得!車の諸経費ガイド
  • 売却体験談
  • ユーポスからのお知らせ

簡単入力で無料査定!

愛車を選択

メーカー
車種
年式

査定してみる