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自動車税還付はいつ・いくら戻る?条件・計算方法・受取方法を解説

車を廃車にする前や売却した後「自動車税還付は本当に受けられるの?」「いつ・いくら戻るのだろう…」など、自動車税還付について気になる方も多いのではないでしょうか。

名義変更だけで還付されるのか、軽自動車も対象になるのかは、特に迷いやすいポイントです。こうした疑問を整理するには、還付の条件と還付されないケースを分けて整理することが大切となります。

そこで本記事では、自動車税還付の条件や、計算方法、受取方法、売却時の注意点を分かりやすく解説します。損をしない手続きをするために役立つ内容となっていますので、車の廃車や売却を検討している方、自動車税還付の詳細を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

自動車税還付の基本知識

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自動車税還付を理解するには「対象となる車の範囲」「還付が発生する抹消登録の種類」「4月1日時点の課税基準」を押さえることが大切です。これらを先に整理しておくことで、還付の条件や計算方法、その後の手続きも理解しやすくなります。

ここでは、自動車税還付の基本となる考え方を解説していきます。

 

還付対象となる普通自動車の範囲

自動車税還付の対象となるのは、基本的に普通自動車です。普通自動車の場合、年度途中に抹消登録を行うと、納付済みの自動車税のうち、翌月分以降が還付対象となることがあります。

一方、軽自動車は税の仕組みが異なり、年度途中で廃車しても還付されません。

そのため、自動車税の還付を確認する際は、手放す車が普通自動車か、あるいは軽自動車かを見分ける必要があります。最初に車の区分を整理しておくと、還付の有無を判断しやすくなるでしょう。

 

※出典:

・京都府「府税Q&A:自動車税」(Q7)

・松山市「軽自動車税のQ&A」(Q1)

 

還付が発生する抹消登録の種類

自動車税の還付が発生する前提となるのは、一時抹消登録または永久抹消登録です。一時抹消登録は、一時的に車の使用を中止する手続きであり、将来再登録することができます。

これに対し、永久抹消登録は、解体した車について行う手続きです。いずれも、単に売却するだけでは成立せず、登録を正式に抹消することではじめて還付の対象となります。

還付の可否を判断する際は、どの抹消登録が行われるのかを確認することが重要です。

 

※出典:関東運輸局「よくある質問(関東運輸局 Q&A)」(No.9)

 

課税基準となる4月1日時点の考え方

自動車税を理解する上で重要なことは、毎年4月1日時点の登録情報をもとに、その年度の課税対象が決まる点です。そのため、4月2日以降に売却や廃車をした場合でも、その年度分の課税自体は4月1日時点の所有者または使用者に対して行われます。

ただし、年度途中で抹消登録が完了した場合は、抹消登録の翌月分以降が月割で還付される仕組みです。課税の基準日と還付の発生条件は別であるため、この違いを分けて理解しておくことが大切となります。

 

※出典:大阪府「自動車税」(納める方法)

 

自動車税還付の条件

自動車税の還付を受けるには、いくつかの条件を満たしている必要があります。手続きを進めたつもりでも、条件の理解が不十分だと、還付を受けられない場合も少なくありません。

ここでは、還付を受ける前に押さえておきたい基本条件を整理します。

 

永久抹消登録と一時抹消登録の完了

自動車税の還付を受けるには、車の登録を正式に止める手続きが完了していることが前提です。車を引き渡しただけでは、還付の対象にはなりません。

還付の可否を判断するに当たり、次の点を押さえることが重要です。

 

・一時抹消登録

一時的に車の使用を止める手続きです。将来、再登録して再び使用できます。

・永久抹消登録
解体した車について行う手続きです。今後、その車を再登録して使用することはできません。

・名義変更は別の手続き
売却に伴って名義を変えるだけでは、還付は発生しません。還付には、登録そのものを抹消する手続きが必要です。

 

自動車税の還付は、車を手放した事実ではなく、抹消登録が完了したかどうかで判断されます。売却と抹消登録は同じではないため、どの手続きが行われるかを事前に確認しておくことが大切です。

 

自動車税を納付済みである状態

自動車税の還付は、すでに納めた税額のうち、対象期間分が戻る仕組みです。そのため、納付状況によっては受け取れる金額が変わることがあります。

確認しておきたいポイントは、次のとおりです。

 

・年額を納付している場合

年度分をすでに納めていれば、抹消登録の翌月以降が月割で還付されることがあります。

・4月に抹消登録した場合
4月1日時点で課税対象となるため、4月分については後から納付書が届くことがあります。

・未納がある場合
ほかの未納税額があると、還付金がそこに充てられ、手元に戻らない場合があります。

 

還付額だけに注目すると、想定していた金額と実際の受取額に差が生じることがあります。還付の有無を正確に把握するには、抹消登録の時期だけでなく、自動車税を納めているか、未納がないかまで確認しておくことが重要です。

 

還付先となる登録名義人の一致

自動車税の還付金は、原則として税金を納める立場にある人に支払われます。そのため、車の名義や使用者の情報がどうなっているかを確認することが重要です。

確認のポイントは、次のとおりです。

 

・還付先は原則として本人

還付金は、納税義務者本人に支払われるのが基本です。本人名義の口座が求められる場合もあります。

・本人以外が受け取る場合
家族など本人以外が受け取るときは、委任状などの書類が必要になることがあります。

・車検証の名義確認
ローン契約中の車などでは、所有者と使用者が異なる場合があります。そのため、誰が納税義務者かを確認しておくことが大切です。

 

還付手続きを円滑に進めるには、車の売却前に車検証の「所有者欄」と「使用者欄」を確認しておくことが有効です。還付先の認識がずれていると、通知や受取の場面で手続きが止まることがあるため、事前確認が欠かせません。

 

自動車税還付額の計算方法

自動車税の還付額は、年税額と抹消登録の完了時期によって決まります。金額の考え方を理解するには、月割の基本、還付の対象となる月、年税額を使った試算方法を順に整理することが重要です。

ここでは、還付額の見方を分かりやすく解説していきます。

 

月割還付となる基本ルール

自動車税の還付額は、日ごとではなく月ごとに計算されます。還付額を考える際の基本ルールを整理しておくと、全体の仕組みをつかみやすくなります。

基本的な考え方は、次のとおりです。

 

項目

内容

計算単位

日割りではなく月割で計算する

還付の対象

抹消登録後、使わなくなる期間分

基本の見方

1年分の税額を12カ月で割り、対象月数を掛ける

同じ月内の扱い

月のはじめでも月末でも、その月の扱いは同じ

 

この仕組みを押さえておくと、還付額の目安を自分でも計算しやすくなります。細かな日数までは反映されないため「いつ手続きしたか」よりも「何月に抹消登録が完了したか」を確認する視点が大切です。

 

※出典:

・大阪府「自動車税」(納める額)

・石川県「Q2-9 自動車を廃車(抹消登録)したのですが、納めた自動車税は戻ってくるのですか

・三重県「三重県自動車税事務所」(還付金の計算)

 

還付額の起算月となる基準

還付額を計算する際は、何月分から戻るのかを先に確認する必要があります。ここがあいまいだと、受け取れる金額を実際より多く見積もってしまう恐れがあるでしょう。

起算月の考え方は、次のとおりです。

 

抹消登録が完了した月

起算月

還付対象となる期間

4月

5月

5月から翌年3月まで

8月

9月

9月から翌年3月まで

9月

10月

10月から翌年3月まで

12月

翌年1月

翌年1月から3月まで

 

還付の起算月は、抹消登録をした月の翌月であり、抹消登録月の分まで戻るわけではありません。売却や廃車の時期を考える際は、引き渡し日ではなく、抹消登録が完了した月を基準に判断する必要があります。

 

※出典:岐阜県「自動車税について」(還付)

 

排気量別の税額をもとにした試算

還付額の目安は、車の年税額が分かると計算しやすくなります。年税額は排気量や初度登録時期で異なるため、まずは車検証の情報を確認することが出発点です。

試算の流れは、次のようになります。

 

年税額の例

抹消登録月

還付対象の月数

還付額の目安

36,000円

8月

7カ月(9月~翌年3月)

21,000円

43,500円

9月

6カ月(10月~翌年3月)

21,750円

30,500円

12月

3カ月(翌年1月~翌年3月)

7,625円

 

実際の還付額は、車の区分や初度登録時期によって変わります。まずは車検証で排気量と初年度登録年月を確認し、そのうえで年税額を12カ月で割って対象月数を掛けると、おおまかな金額を把握しやすくなります。

 

※出典:三重県「三重県自動車税事務所」(還付金の計算)

 

自動車税還付の受取方法

自動車税還付は、抹消登録後に自動で振り込まれるとは限りません。通知書が届くまでの流れ、金融機関での受け取り方、期限の考え方を先に把握しておくと、還付金の受け取り漏れを防ぎやすくなります。

ここでは、受取方法の基本を整理します。

 

還付通知書が届くまでの流れ

自動車税の還付は、抹消登録が終わった後、自治体からの通知を受けて手続きを進めるのが一般的です。あらかじめ、通知書が届くまでのおおまかな流れを押さえておくと安心です。

受取までの流れは、おおむね次のようになります。

 

1.抹消登録を完了する

還付の対象となるには、一時抹消登録や永久抹消登録が完了している必要があります。

2.自治体側で還付額が確認される
登録情報をもとに、還付の有無や金額が確認されます。別途申請が不要とされている自治体もあります。

3.納税義務者へ通知書が送られる
還付金が発生した場合は、納税義務者あてに通知書が発送されます。名称は自治体によって異なります。

4.通知書の内容を確認する
金額や受取方法、受取先の金融機関などを確認し、その後の手続きに進みます。

 

通知書が届く時期は自治体によって異なりますが、抹消登録後すぐに受け取れるとは限りません。手続きが終わった後も一定の期間はかかるため、売却や廃車の直後に入金されると考えず、まずは通知の到着を待つ必要があります。

 

金融機関で受け取る際の手順

還付金を金融機関で受け取る場合は、通知書が届いた後に所定の窓口で手続きを行うのが基本です。事前の流れを確認しておくと、受取がスムーズになります。

受取の手順は、次のとおりです。

 

1.通知書の記載内容を確認する

受取先として指定されている銀行や信用金庫に、必要書類の有無を確認します。

2.必要書類を準備する
通知書に加え、本人確認書類の提示を求められる場合があります。自治体ごとの案内を確認しておくと安心です。

3.指定された金融機関の窓口へ行く
記載された金融機関の窓口で、還付金の受け取り手続きを行います。

4.別の受け取り方法が使えるか確認する
近くに対象の金融機関がない場合は、ゆうちょ銀行での受け取りに切り替え可能なケースもあります。

 

還付金は、通知書が届けば自動で受け取れるわけではありません。受取先や必要書類は自治体ごとに異なるため、通知書の内容を確認した上で行動する必要があります。

通知書が届いただけで受取が完了すると考えず、事前に確認することが大切です。

 

還付金を受け取れる期限の確認

還付通知書が届いたら、そのまま保管せず、受取期限を確認する必要があります。通知書には有効期間があるため、後回しにすると受取に手間がかかることも考えられます。

期限の確認は、次の順で進めると分かりやすいでしょう。

 

1.通知書に記載された受取期限を確認する

金融機関で受け取れる期限がいつまでかを確認します。

2.期限内に受け取り手続きを行う
一般的に、通知書による受け取りは1年以内と案内されていることが多いです。

3.期限を過ぎた場合の扱いを確認する
通知書の有効期限を過ぎると、そのままでは受け取れず、再手続きが必要になることがあります。

4.請求権の時効も把握する
還付金の請求権とは別に、時効が設けられている場合があります。

 

通知書の期限と還付金の時効は、同じ意味ではありません。通知書の期限は、過ぎても直ちに権利が消えるとは限りません。一方、時効を過ぎると、通知書が残っていても受け取れなくなる場合があります。

受け取り漏れを防ぐには、通知書が届いた段階で早めに対応することが重要です。

 

売却時の自動車税還付

車を売る際の自動車税還付は、売却した事実だけで決まるものではありません。名義変更のみなのか、抹消登録を行うのか、還付相当額が査定に含まれるのかにより、扱いが変わります。

ここでは、売却時に確認しておきたい自動車税還付の考え方を整理します。

ただし、買取店に売却する場合は、通常、未経過分(自動車税の残り期間分)の自動車税も含めて買取価格が決まるため、売主本人が自治体から還付を受け取るとは限りません。

 

名義変更のみでは還付されない理由

車を売却しても、名義変更だけでは自動車税の還付は受けられません。売却と還付を同じものと考えてしまうと、手続きの内容を誤解しやすくなるでしょう。

確認しておきたいポイントとしては、次のとおりです。

 

・名義変更は所有者を変える手続き

車の登録を残したまま、所有者や使用者の名義だけを変更する手続きです。

・還付は抹消登録が前提
自動車税の還付は、年度途中に登録を抹消した場合に発生する仕組みです。

・売却しただけでは登録は残る場合がある
買取後に再販される車は、名義変更のみで処理されるケースがあります。

 

売却時に重要なのは「車を手放す」行為と「登録を抹消する」手続きは別であると理解することです。還付を見込んでいる場合は、名義変更で終わるのか、抹消登録まで行われるのかに加え、未納分の自動車税が買取価格に含まれているのかも、契約前に確認しておく必要があります。

 

抹消登録を伴う売却で還付されるケース

売却時でも、車の登録が抹消されれば、自動車税が還付される場合があります。還付の有無は、売却後の登録手続きによって変わるため、事前に確認しておきましょう。

押さえておきたい点は、次のとおりです。

 

・一時抹消登録が行われる場合

車の使用をいったん止める手続きで、条件を満たせば還付対象となります。

・永久抹消登録が行われる場合
解体を前提に登録を抹消する手続きで、この場合も還付対象の可能性があります。

・還付対象は翌月分以降
抹消登録が完了した月の翌月から年度末までが、月割で還付の対象になります。

・年税額を納付済みであるかも重要
納付状況によっては、還付額の扱いが変わる場合があります。

 

 

売却後に一時抹消登録や永久抹消登録が行われると、制度上は自動車税の還付が発生する場合があります。ただし、買取店への売却では、未経過分の自動車税を含めて買取価格が決まることが多く、売主本人が自治体から別途還付を受けられるとは限りません。

そのため、売却時は「還付があるかどうか」だけでなく、還付金額が査定額に反映されるのかを確認することが重要です。

 

買取価格に含まれる税金精算の考え方

 

買取店に車を売却する場合は、通常、未経過分の自動車税も含めて買取価格が決まります。そのため、売主本人が自治体から還付金を受け取るとは限りません。確認しておきたいポイントは、次のとおりです。

 

・還付金を業者側が受け取る場合がある

還付請求権が譲渡されていると、還付金は業者側に支払われるケースがあります。

・査定額に含まれていることがある
税金相当額が買取価格に織り込まれていると、別途支払いは行われません。

・見積書の内訳確認が重要
税金精算の有無や、査定額への反映方法を確認しておく必要があります。

・総額だけでは判断しにくい
金額が高く見えても、税金相当額が含まれている可能性があります。

 

売却時の認識違いを防ぐには「還付金を自分が受け取るのか」「査定額に反映されるのか」を契約前に確認することが重要です。

見積書や契約書の内訳まで見ておくと、後から認識がずれる事態を防ぎやすくなるでしょう。

 

自動車税が還付されないケース

自動車税は、車を手放したからといって必ず戻るものではありません。軽自動車のように制度上還付がない場合や、未納分に充てられて手元に残らない場合、廃車したつもりでも手続きが完了しておらず対象外となる場合などがあります。

還付がある前提で考えてしまうと、受取額や手続きの見通しにずれが生じやすくなるでしょう。ここでは、自動車税が還付されない主なケースを整理します。

 

軽自動車税に還付制度がない理由

軽自動車の場合、年度途中で廃車しても税金が還付されません。普通自動車の自動車税には、抹消登録後の期間に応じて月割で戻る仕組みがありますが、軽自動車税には同じ制度が設けられていないためです。

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者状況をもとに、その年度分が課税され、4月2日以降に廃車しても、その年の税額は原則として変わりません。

普通自動車と同じ感覚で「使わない月の分が戻る」と考えると誤解につながるため、軽自動車は別の制度として切り分けて理解しておく必要があります。

 

※出典:松山市「軽自動車税のQ&A」(Q1)

 

未納分がある場合の還付不可や充当

還付金が発生しても、その金額をそのまま受け取れるとは限りません。自動車税やそのほかの都道府県税に未納がある場合は、還付予定額が未納分に充てられるためです。

つまり、還付そのものがなくなるというより、戻るはずだった金額が別の支払いに回るイメージです。そのため、計算上は還付額が出ていても、実際の受取額がゼロになる場合があります。

還付通知が届く前に金額だけを見込んでしまうと、ずれが生じやすくなるでしょう。還付を見込む場合は、未納の税金がないかを確認しておく必要があります。

 

※出典:岐阜県「自動車税について」(還付)

 

廃車しても還付対象外となる例外

廃車したと思っていても、抹消登録が完了していなければ、還付対象にはなりません。自動車税の還付は、車を業者へ引き渡した日や解体した日ではなく、運輸支局などで抹消登録が正式に成立したことを前提に判断されます。

例えば、車を下取りに出した場合でも、すぐに抹消登録が行われるとは限りません。売却後に再販される車であれば、登録が残ったまま処理される場合もあります。

こうした点を見落とすと「廃車したのに還付されない」と勘違いしてしまうでしょう。車を引き渡した段階で安心せず、抹消登録の完了の有無まで確認することが大切です。

 

自動車税還付トラブルの防止策

自動車税の還付トラブルは、手続きの時期や契約内容の確認不足から起こりやすい傾向にあります。特に、廃車手続きの完了時期、見積書の税金精算欄、自賠責保険料や重量税との違いなどは、事前に整理しておく必要があるでしょう。

ここでは、行き違いを防ぐための確認ポイントを解説していきます。

 

廃車手続の完了時期の確認

自動車税の還付では、車を引き渡した日ではなく、抹消登録が完了した時期が基準になります。この点をあいまいにしたまま進めると、還付額の認識にずれが生じやすくなるでしょう。

次の流れで確認すると整理できます。

 

1.車を引き渡した日と抹消登録日を分けて考える

車を業者へ渡した日と、登録が正式に抹消された日は同じとは限りません。

2.還付額は抹消登録の完了月で決まると理解する
還付の対象になるのは、抹消登録が完了した月の翌月分以降です。

3.売却後も登録状況を確認する
車を手放した後も、実際に抹消登録が完了したかを確認しておく必要があります。

4.名義変更だけで終わっていないかを確認する
抹消登録ではなく名義変更のみで処理されると、還付は発生しません。

 

還付の行き違いは「もう車を手放したから大丈夫」と考えた時に起こりやすくなります。大切なのは、引き渡し完了ではなく、抹消登録の完了を基準に確認することです。

契約後も登録状況を見ておくと、後からの認識違いを防ぎやすくなります。

 

業者見積書における税金精算欄の確認

売却時は、査定額だけを見て判断すると、税金の扱いを見落としやすくなります。見積書では、自動車税の未経過分(自動車税の残り期間分)が別計算なのか、買取価格に含まれているのかを確認する必要があります。

見積書は、次の順で確認すると分かりやすいでしょう。

 

1.税金精算に関する記載の有無を見る

自動車税の未経過分について、別払いなのか、査定額に含むのかを確認します。

2.総額だけでなく内訳も確認する
金額が高く見えても、税金相当額がすでに含まれている場合があります。

3.契約書の文言まで目を通す
「契約金額に未経過分相当額を含む」と記載されているかを確認しておく必要があります。

4.不明点は契約前に質問する
後から確認すると行き違いになりやすいため、契約前の確認が重要です。

 

売却時のトラブルを防ぐには、査定額の高さだけで判断しない姿勢が重要です。税金相当額の扱いが不明なまま契約すると「戻ると思っていたお金がなかった」という認識違いにつながります。

見積書は、総額と内訳の両方を見ることが重要といえるでしょう。

 

自賠責保険料や重量税との違いの理解

自動車税と併せて、自賠責保険料や重量税も戻ると考えられがちですが、還付や返戻の条件、手続き先などが異なります。

次の順で整理すると、違いが理解しやすくなるでしょう。

 

1.自動車税は抹消登録を前提に扱われる

還付の対象や金額は、抹消登録の完了時期をもとに判断されます。

2.自賠責保険料は解約手続きが必要になる
廃車しただけでは終わらず、保険会社で解約手続きを行ってはじめて返戻の対象となります。

3.重量税は別の還付制度で扱われる
重量税(自動車重量税)は、車の重さなどに応じてかかる税金で、主に車検時や新車登録時に納めるものです。解体を伴う永久抹消登録などの際に、所定の条件を満たすと還付申請を行います。

 

税金や保険料は、まとめて同じように戻るわけではありません。自動車税、自賠責保険料、重量税は、それぞれ条件も手続き先も異なります。

売却や廃車の際は一括で考えず、別々の制度として整理しておくと、確認漏れや手続き漏れを防ぎやすくなります。

 

※出典:

・国税庁「No.7192 自動車重量税のあらまし

・国税庁「No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」(還付の条件)

 

まとめ

自動車税の還付を考える際は、普通自動車が対象であること、名義変更だけでは還付されず、抹消登録の完了が必要であることを分けて理解する必要があります。還付額は年税額をもとに月割で決まり、手続きの完了時期や納付状況、登録名義人の確認によって受取の可否や金額が変わるためです。また、軽自動車は還付対象外であることや、売却時は買取価格に税金相当額が含まれる場合があること、自賠責保険料や重量税とは扱いが異なることも押さえておくと、想定外の行き違いを防ぎやすくなります。

なお、買取店に売却する場合は、通常、未経過分(自動車税の残り期間分)の自動車税も含めて買取価格が決まるため、売主本人が自治体から還付を受け取るとは限りません。

お車の売却や廃車に伴う税金の扱いまで含めて確認したい場合は、弊社ユーポスの各店舗まで、ぜひお電話でご相談ください。現車確認を前提に、状況に応じて丁寧にご案内いたします。

 

 

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