違反をしなくてもゴールド免許を剥奪される!?
こんにちは!
ユーポス和泉店です
みなさんの免許証は何色でしょうか?
事故・違反がない事を表すゴールド免許は、ドライバーなら皆目指したいですよね
ですが、事故や違反をしなくてもゴールド免許を剥奪されることがあるのをご存じでしょうか?
どういった場合に剥奪されてしまうのでしょうか
まず、免許証にはグリーン・ブルー・ゴールドの三種類があります。
グリーン免許証は、初めて運転免許を受ける人「新規取得者」に割り当てられます☝
ブルー免許証は、「一般運転者」と「違反運転者」、「初回更新者」に区分されるドライバーが対象です。
ゴールド免許は「優良運転者」に区分されるドライバーで、継続して免許を受けている期間が5年以上、
なおかつ交通違反や人身事故を起こしていない人が対象であり、有効期間が5年です。
なお、ケガのない物損事故(飲酒運転や当て逃げなどを除く)であれば点数が加算されないため、事故を起こしてしまってもゴールド免許には影響しません。
ゴールド免許は免許更新時の講習が他の免許区分と比べて短時間で、手数料も安く済みますし、
保険の割引などにも繋がるので誰もが手に入れたいですよね
では違反・事故を起こしていないのに剥奪されるときはどんなときでしょうか?
それは有効期間内に免許更新をおこなわず、免許をうっかり失効してしまったケースです。
海外旅行や入院、収監されていたなどの「やむを得ない理由」がある場合は、
失効後6か月以内であれば適性試験と講習のみで免許の更新手続が可能であるうえ、ゴールド免許がそのまま引き継がれます。
しかし仕事が忙しくて更新に行けなかった、更新時期を忘れていたといった事情は
「やむを得ない理由」には当たらないためゴールド免許は引き継がれず、ブルー免許に変わります
また、このような「うっかり失効」の期間が6か月以内であれば適性試験と講習を受けるだけで免許を更新できます。
しかし、もし免許の失効期間が6か月を超えて1年以内になると仮免許の手続きからスタートしなければいけません
ゴールド免許をお持ちの方はもちろん、ブルー免許やグリーン免許の方も
免許更新は忘れず行うようにしましょう☺
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