はたらく車は普通免許で運転できる?
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ユーポス和泉店です
救急車や消防車など、街で見かけることも多い「はたらく車」
これらの車は普通免許で運転することが可能なのでしょうか?
まず救急車ですが、緊急自動車とはいえ、単に運転するだけならその車両に応じた免許のみで運転することができます☝
ただし、サイレンを鳴らして緊急走行をするには、中・大型自動車なら普通自動車免許を取得してから3年以上、普通自動車なら取得後2年以上の期間が必要です。
実は救急車のおよそ9割がトヨタ「ハイエース」がベースのため、普通自動車免許のみで運転することが可能で、取得後2年が経過していれば緊急走行することも可能なのです
ただし、実際には消防庁や消防局では試験や研修を経て得られる独自資格を設けて、有資格者のみが運転することになっています
消防車も救急車とほとんど同じ条件ですが、中型車や大型車がほとんどのため、消防車の大きさに応じた運転免許が必要になります
はたらく車を公道で運転するには、その車両の大きさや重さ、乗車定員、そして目的に応じた運転免許が必要で、
加えてはたらく車らしく「仕事をさせる」には目的や作業にあわせた資格が必要というのが一般的なようです
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