ウィンカーだす?ださない?
こんにちは!
ユーポス和泉店です
車やバイクで直進も出来るものの、道路としては道なりに大きくカーブした道路を通行するとき、
ウインカーを出して曲がるべきか迷ったことはありませんか?
SNS上の意見では「道なりに進行するなら合図は出さない」という声や、
「ウインカーを出した方が後続車に分かりやすいかも」といった考えもあり、
ウィンカーを出す出さないは人によってわかれるようです
では道路交通法ではどのような判断になるのでしょうか?
道路交通法第53条第1項および第2項で次のように定められています。
——-
●第1項
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第4項において同じ。)の運転者は、
左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
●第2項
車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、
停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
——-
これらを簡単にまとめると、右左折やUターン、進路変更、環状交差点から出るときなどは合図を出す必要があります☝
しかし「カーブを道なりに曲がる行為」については、これらの合図が必要な行為に当てはまらないため、
たとえ右左折のように見えてもウインカーを出さなくて良いのです
(くるまのニュース/2023)
ユーポス和泉店の在庫情報はこちら↓↓↓
ユーポス和泉店
大阪府和泉市池上町3-6-9
TEL:0120-72-1235