黄色の実線は車線変更してもいい??


ユーポス和泉店です


意外と、忘れてしまう車線変更ができる道路交通法についてご紹介いたします
初めに、3種類のラインの意味のご説明いたします
・白色の実線(中央線の場合)
白色の実線で中央線が引かれている場合は、ラインの右側にはみ出して通行してはいけません
白色の実線道路は、走行車線が6m以上の広い道路がほとんどですが、
遅い自動車や軽車両などを追い越す際や駐停車している車両を避ける場合は、
対向車線をはみ出さないようにしなければなりません
・白色の破線(中央線の場合)
白色の破線は6m未満の車幅で比較的交通量の少ない道路に引かれてる場合が多くあります
この場合は追い越しなどの際に中央線をはみ出しても違反にはなりませんが、
対向車がいないかどうかを必ず確認をし、方向指示器で合図を出しましょう
・黄色の実線(中央線の場合)
中央線が黄色の実線の場合は、「追越しのためのはみ出し」が禁止となります
はみ出さなければ追越しは可能ですが、実線は道幅が狭く交通量も多い道路がほとんどですので、ほぼ追越しは不可能になります
なお、障害物や駐停車車両を避ける際にラインをはみ出すことは違反にはなりません
・車線境界線の場合
中央線ではなく車線境界線の場合は、主に「車線変更」の可否を指示する意味合いが強くなります
車線境界線が白色の実線・破線の場合は、どちらもラインをまたいでの車線変更や追越しができます
中央線が白色の実線の場合ははみ出し禁止でしたが、車線境界線では別の意味になります
車線境界線が黄色の実線の区間は車線変更と追越しが禁止となり、
線境界線のある道路では同一車線に2台以上の車両が並走することはできませんので、
黄色の線を踏まないように自動二輪車などを追越した場合でも違反になります
・車線境界線が2本引かれている場合
高速道路の合流ポイントなど、白色と黄色の車線境界線が2本引かれた区間がある場合は、
自分のクルマが走行している側のラインの意味を優先し、
また、ときには複数のラインが2本以上引かれている場合などもありますが、これは指示を強調しているものなので、
迷わずに自分のクルマが走行している側のラインを確認してください
※車線にも、複数のものがあるので
違反にならないようにしっかりと確認をして安全なドライブがしたいですね
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