軽車両を除く??とは


ユーポス和泉店です



この「軽車両を除く」の文言ですが、
たまに「軽車両」を勘違いをされる方がいるらしく、トラブルになってしまうことも
軽車両について、道路交通法第2条第11項では以下のように定められています☝
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」
この規定から、普段街中で目にすることが多い軽車両は「自転車」が該当します
このため、「軽車両を除く」という標識の意味は、自転車などの軽車両以外の車両を対象にした規制という意味となります
ほとんどの方は理解されていると思いますが、勘違いしてしまっている方や、見間違えてしまった方が
軽自動車も「軽車両」に含まれていると思ってしまうことがあるそうです
字体が似ていてややこしいですが、軽自動車は軽車両に含まれませんので、この標識を見かけた際はお気を付けください!
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