まだ間に合う自動車税回避法
今年もまたまたやってきました!!
自動車税のお話
自動車の抹消登録(廃車)を行った場合
抹消登録をした翌月から翌年3月までの分の自動車税は 月割りで計算され
既に支払った自動車税との差額が還付されます
例えば… 自動車納税額39500円、5月に自動車税を支払済み
9月に抹消登録を行った場合 還付される額は39500円-39500円×6/12=19750円
但し、還付金額は10円単位で繰上げされるので、19800円です。
自動車の譲渡にともない移転登録(名義変更)した場合
4月1日時点の所有者にその年度の納税義務があります。
月割り計算による自動車税の還付はありません
例2019年6月にAさんの自動車をBさんに譲渡、移転登録をした場合
2019年度分の自動車税は 2019年4月1日時点の所有者であるAさんが納税義務者
2020年度分からBさんが納税義務者となります。
てことは…
乗ってない車を所有してるだけで1年間分の 税金が発生してしまうんです
4月上旬に車売却しよう、、、と思っていても危険です
本年度はあと数日しかありませんが 廃車手続きはユーポス守口店でもできます
まだ間に合います
乗っていないしなぁ。。。
ギリギリ迷ってる。。。
そこのアナタ
大至急お電話ください
0120-49-1236
ユーポスがお助けします
お電話やご来店お待ちしております