こんにちは
ユーポス守口店です
自転車に関する道路交通法の改正が令和6年11月より施行されました
今まで何気なく行っていた行為が違反や罰金が科せられる場合があるので確認しておきましょう
いわゆる「ながらスマホ」とは、自動車等の運転中において、携帯電話を通話のために使用し、
または携帯電話に表示された画像を注視することなどをいいます(自動車等が停止しているときを除く)。
しかし、「ながらスマホ」が自転車事故の主要な原因となっていることに鑑み、改正道路交通法によって新たに禁止されました✖
自転車の運転中に「ながらスマホ」をした者は「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に処されます。
また、「ながらスマホ」も「自転車運転者講習」の対象となります
自転車でイヤホンを使用するなどして安全な運転ができないと判断された場合は、道路交通法違反となり、5万円以下の罰金が科される可能性があります。
「酒気帯び運転」とは、体内にアルコールを保有している状態で車両を運転する行為です。酒気帯び運転は禁止されているほか、
特に以下のいずれかを満たす分量のアルコールを体内に保有した状態での酒気帯び運転は、刑事罰の対象とされています。今回の道路交通法改正により、自転車の酒気帯び運転については新たに罰則の対象に含められました。
自転車の酒気帯び運転をした者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されますまた、
自転車の運転者に対して酒類を提供した者や飲酒をすすめた者、運転者が酒気を帯びている自転車に同乗した者も、
「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます
また、自転車の酒気帯び運転を含む15種類の危険行為を3年以内に2回以上した者は「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。
自転車だから大丈夫と思っても、大きな事故に繋がります。自転車に乗る時も交通ルールを守りましょう
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