見間違えやすい標識②
こんにちは ユーポス守口店です
今月は間違えやすい標識についてご紹介いたします
第2弾はこちらの標識
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と「追越し禁止」
どちらも追越しを禁止する意味合いを含む規制標識です
同じイラストが用いられていますが、下に「追越し禁止」の補助標識があれば、そちらが「追越し禁止」となります
両者には、追越しが「一部で認められている」のか「全面的に禁止されているのか」の違いがあります
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は、道路の右側部分にはみ出して追越しをしてはいけない」
という意味になり追越しそのものは禁止されていないません
一方の「追越し禁止」は、追越し行為自体が禁止ですので注意しましょう
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ユーポス守口店は10:00~19:00【定休日:水曜日】営業しております
お車のご査定・販売・保険・ペット保険を取り扱っております
皆様のご来店お待ちしております