見間違えやすい標識③
こんにちはユーポス守口店です
前回に引き続き、今回も見間違えやすい標識をご紹介します
第三弾はこちらの標識
道路の通行や侵入を規制する標識で、
左から①「車両進入禁止」②「車両通行止め」③「通行止め」となります。
①車両進入禁止の標識は、交差点の一方通行の出口などにあり、この標識のある道にはこちらから進入は出来ません
「車両通行止め」は「車両の通行を禁止する区域」「通行止め」は
歩行者、車両の通行を禁止する区域になります。
なお、車両通行止めの標識には車両の一部を対象とするものも多く、
「二輪の自動車以外の自動車」「大型貨物自動車等」「大型乗用自動車」
「二輪の自動車・原動機付自転車」「自転車以外の軽車両」「自転車」などの図柄があり、
場合によっては通行できる場合があるので見間違えに注意しましょう
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