自動車リサイクル法について
自動車リサイクル法は、使用済自動車(廃車にする車)を適正に処理し、利用出来るものは「資源」として活用し、廃棄処理される車両を減らすために作られた法律です。
車の所有者、自動車会社、輸入事業者、その他の関連事業者など、車に関わる全ての人に役割を担ってもらい、社会全体で自動車の利用サイクルを適正化するための制度です。
制度の背景
自動車は、廃車する車であっても部品の回収や、金属としての利用価値が高く、国内の自動車解体業者の力で80%程度をリサイクルにより再利用してきました。しかし、残りの20%はリサイクルされず埋め立て処分されています。
近年、鉄の価格変動に伴う価値の下落により、これまでのリサイクルの仕組みがうまく機能しなくなってきました。さらに産業廃棄物の最終処分場が少なくなり、車両処分費用高騰のため、車両をリサイクルするための費用を徴収しなければ、リサイクルそのものができなくなってしまったのです。
最近は鉄の値段は回復傾向にありますが、市場が不安定なため、市場の状況に左右されない安定した仕組みが必要となっています。また、「フロン類」や「エアバッグ類」の回収や処理(フロン類は破壊)の方法など、技術の進歩とともに環境への新しい対応方法が必要となっています。環境保護の観点からも必要とされたので、制定されたものでもあります。
リサイクルの流れ
使用済自動車のリサイクルや適正な処理を行うため、自動車メーカーを含め、自動車の利用サイクルでの役割分担を行います。
○自動車所有者は、使用済となった自動車を引取業者に引き渡します。また、リサイクル料金を負担します。
○引取業者は、自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。
○フロン類回収業者は、フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡します。
○解体業者・破壊業者は、使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストなどを必要に応じて自動車製造業者等に引き渡します。
○自動車製造業者等は、自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクルします