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車の税金について

自動車には様々な税金がかけられているのをご存知ですか?
自動車購入時や維持にかかる税金、処分にかかる税金をご紹介します。

(1)購入の時に必要な税金

自動車税環境性能割

2019年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに自動車税環境性能割が導入されました。
自動車を取得した人が納めます。ただし、特殊自動車(ロード・ローラー、ブルドーザーなど)と二輪車にはかかりません。
なお、自動車の売買において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の買主が取得者とみなされ、買主が納めます。
自動車税環境性能割は新車・中古車を問わず、自動車を取得したときに自動車の取得価額に対して燃費性能等に応じて課税されます。
この税は、車の燃費性能や排出ガス性能に基づいて税率が決まり、性能が高い車ほど税率が低く、場合によっては非課税となることもあります。
逆に、環境性能が低い車には高い税率が適用されます。
自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額で、自動車に付加して一体となっている物(例えば、ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物の価額は含まれません。
ただし、無償で取得した場合や縁故者から格安で買った場合などは、通常の取引価額が取得価額となります。
なお、自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税となります。

2025年4月以降、燃費基準の見直しが行われ、同じ車種でも前年と比べて税率が変わる可能性があります。
これにより、より厳しい基準を満たす車が優遇されるようになっています。
府に納められた自動車税(環境性能割)の47%相当額は、市町村道の延長等に応じて府内の各市町村に交付されます。

自動車重量税

自動車取得税と同様に、新車・中古車を購入したとき(自動車を取得したとき)に、その自動車を登録する先の各都道府県で、登録時に申請書と合わせて納めます。しかし、自動車取得税とことなり、取得後も車検の度に納めなければなりません。
自動車の種類ごとに、車検年数および自動車の重量に応じて課税されます。
大型特殊自動車や既に車両番号の指定を受けたことがある検査対象外軽自動車、臨時検査により検査証の有効期間が短縮される自動車は免税されます。
徴収された自動車重量税の、3/4は国の一般財源、残りの1/4は市町村の道路整備財源に充てられています。

消費税

車両本体価格に10%の消費税が加算されます。(大抵の場合は表示価格に含まれます。) その他装備品にも加算されます。販売価格にもかかってきますので、ご購入の際は、店舗に確認してください。

自動車税

自動車税は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される税金です。
自動車取得時の月によって支払うべき金額は異なります。自動車購入後も毎年支払う税金です。

(2)自動車維持のために必要な税金

自動車税

毎年4月1日時点で車の所有者に課税される税金が一般的に言われる自動車税です。 年度の途中での購入時には月割りで支払いますが、購入年度の次年度からは、1年分の納付義務があります。毎年5月に納付書が自動車の登録をした各都道府県から送付されてきます。
車の種類、用途、排気量にしたがって税額が決められています。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で一定の要件を満たしている方は減免対象となります。ただし等級によって条件が異なったり、1名で2台所有時には免税されないなどの注意点もありますから、詳しくは該当都道府県税事務所、市町村役場福祉事務所などにお問い合わせください。
自動車の所有に応じて課税される財産税の一種であり、各都道府県が徴収する地方税として、道路整備財源にあてられています。

<参考資料:自家用乗用車の自動車税(種別割)年額表>
総排気量 旧税率
(~2019年9月登録)
新税率
(2019年10月以降登録)
(2025年5月現在)
1.0リットル以下 29,500円 25,000円
1.0超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円
1.5超~2.0リットル以下 39,500円 36,000円
2.0超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円
2.5超~3.0リットル以下 51,000円 50,000円
3.0超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円
3.5超~4.0リットル以下 66,500円 65,500円
4.0超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円
4.5超~6.0リットル以下 88,000円 87,000円
6.0リットル超 111,000円 110,000円

軽自動車税

自動車税と同様に、4月1日時点での所有者が納めます。しかし、年度途中で取得した場合は月割りで納めることはありません。
自動車税と同じく、車の種類と排気量に応じて課税されます。自動車税と同じく地方税ですが、市町村が徴収します。
地方によっては税額が異なることがありますので、各自治体にご確認ください。

<参考資料:軽自動車税(種別割)年額表>
車種・用途 旧税率
(~2015年3月登録)
新税率
(2015年4月以降登録)
(2025年5月現在)
自家用乗用(四輪・三輪) 7,200円 10,800円
営業用乗用(四輪・三輪) 5,500円 6,900円
自家用貨物用(四輪) 4,000円 5,000円
営業用貨物用(四輪) 3,000円 3,800円
二輪(125cc超~250cc以下) 2,400円 同左(変更なし)
原付二種(90cc超~125cc以下) 1,600円 同左(変更なし)
原付一種(50cc超~90cc以下) 1,200円 同左(変更なし)
原付一種(50cc以下) 1,000円 同左(変更なし)

ガソリン税

車を使用すれば、ガソリンが必要になります。
そのガソリンにかかる税として、ガソリンを購入する際にガソリンスタンドに対して支払います。
揮発油税は1キロリットルあたり48,600円(1リットルあたり48円60銭)、地方道路税は1キロリットルあたり5,200円(1リットルあたり5円20銭)です。1リットルあたりで計算すると合わせて53円80銭となります。
ガソリン税は目的税であり、道路特定財源として使途が道路整備に限定されています。それに対して揮発油税は国税です。
地方道路税は地方税となっています。

軽油引取税

ディーゼル車の燃料といえば軽油です。ガソリンと同じように、ガソリンスタンドなどで軽油を購入する際に支払っています。
1キロリットルあたり32,100円です。1リットルあたりでは32円10銭です。
船舶や農業車両など、道路を走らない目的に限って軽油を使用する場合は支払いが免除されます。
軽油引取税は目的税であり、道路の新設・修復などの道路整備費用に当てられています。

石油ガス税

自動車用の石油ガス容器に石油ガスを充填するときに課税されます。
保税地域から引き取る場合は引取業者に対して課税されます。購入時点で石油ガス税を納めます。
1キログラムあたり17円50銭です。国および地方の道路整備財源に適用されます。

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自動車重量税(車検時)

自動車取得時にも必要でしたが、購入後維持するためには3年後、または2年後の車検時に納めることが必要です。

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自動車重課税

新規登録から一定年数が経過する事で、環境性能は低下しているという前提で増税される仕組みがあります。
ガソリンエンジンの車では13年、ディーゼルエンジンの車の場合は11年を経過すると、約10%増税されます。
これは、グリーン税制などと絡み、「自動車税のグリーン化」という名目で行われています。

(3)自動車処分の時に関係する税金

お客様が保有されているお車を、買い換え・処分する必要が生じることがあると思います。
自動車処分の際に支払う費用については理解していても、処分時に還付される税金についてはあまり知らない方が多いと思いますので、「還付される税金」について説明いたします。

リサイクルのために販売店やディーラーへ使用済み自動車を引き渡し、引き取り業者から使用済み自動車を解体した連絡を受ける必要があります。その後、解体届けや登録抹消届けを出す際に申請手続きを行うことで受け取ることが可能になります。
その金額は納付した税額から、申請後の翌月から計算した車検残存期間で月割りしたもので計算します。
納付した自動車重量税額を車検有効月数で割ったものに、車検残存月数を掛けたものが還付金額となります。
これは軽自動車についても同様に計算されます。
還付は買い取り金額に含まれるので、その際は店舗にご確認ください。

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