停止線を越えた停車は違反行為?
こんにちはユーポス外環寝屋川店です
渋滞などで信号が変わってしまい、停止線を越えて信号で止まってしまった・・・
そんな経験ありませんか?
停止線は、信号交差点や横断歩道の手前、非優先道路の交差点などに設置され、
車両はその手前で停止しなければなりません
停止線を越えて停車することは道路交通法第43条に違反し、
「信号無視」または「指定場所一時不停止等違反」として処罰される可能性があります
違反した場合、普通車では違反点数2点、反則金は「信号無視」で9000円、「指定場所一時不停止等違反」で7000円です
多少のはみ出しがあっても危険性が低ければ警告のみとなることもありますが、
違反には変わりません。安全のため、確実に停止線の手前で停車することを心がけましょう
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