道交法6月改正
道交法改正で義務付けられる講習の対象となる運転行為には、
「携帯電話を使用しながら」や「ブレーキのない自転車」も
ふくまれており、注意が必要です。
厳罰化の背景には、自転車が加害者となる事故の社会問題化があります。
自転車だから・・・とゆう軽い気持ちの違反運転は許されません。
自転車は手軽さが魅力ですが、どれが気の緩みにつながり事故を招く
こともあります。
自転車が加害者ちなる事故を阻止しようというのが、今回の道交法改正。
施行令で14項目の危険行為が決められ、
信号無視、遮断機のおりた踏切の立ち入り、飲酒運転のほか、
ブレーキのない自転車の運転
携帯電話や傘を使用しながら運転するなど
安全運転義務に反する運転も盛り込まれました。
刑事罰の対象となる14歳以上の運転者がこうした
危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合、
都道府県の公安委員会が自転車運転者講習を受けるように命令。
従わなかった場合は5万以下の罰金となるようです。
軽い気持ちでもゆるされません
自転車、自動車の安全運転を日々心がけましょう