駐車違反
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2006年6月1日道路交通法の一部が改正・施行され、
駐車違反の取り締まりが強化され
同時期に輪っかや車輪止めは廃止され
代わりに放置車両確認標章という
黄色いステッカーが使われるようになりました。
改正では新たに車両の「使用者」
を対象とした放置違反金制度が導入され、
公安委員会は運転者の責任を追及できなかった場合、
その車両の使用者に対して
放置違反金の納付を命令できるようになりました。
放置違反金を納めないまま放置すると
納付命令や前歴の回数に応じて
一定期間車両の使用が制限されるほか「滞納処分」として
財産が差し押さえられ強制的に徴収される場合があります。
さらに車検時に自動車検査証の返付も
受けられなくなるので違反金は速やかに納めましょう!!
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