車を売却するとき、「支払った自動車税は戻るのか」「売却後に納税通知書が届いたら支払う必要があるのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。車売却時の自動車税は、4月1日時点の登録状況や売却時の手続き、普通車と軽自動車の違いによって扱いが変わるため、事前に仕組みを理解しておくことが大切です。
本記事では、自動車税を納める人の決まり方から、普通車の還付と未経過分相当額、軽自動車との違い、未納時の対応、年度替わりの注意点まで解説します。
売却後に納税通知書が届いた場合の確認方法も紹介するため、自動車税の扱いを把握したうえで車の売却を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
車売却時の自動車税の基本

車売却時の自動車税は、4月1日時点の登録状況が基準です。年度途中に売却しても、その年度の納税義務が自動的に新しい所有者へ移るわけではありません。
ここでは、自動車税を納める人や年度途中の納税義務、翌年度の課税を決める名義変更の時期について解説します。
4月1日時点の所有者への課税
自動車税は、毎年4月1日時点で車検証上の所有者となっている人に、その年度分が課税されます。ローンなどで販売店や信販会社が所有者となっている場合は、車検証上の使用者が納税する仕組みです。
自動車税を誰が納めるのか、代表的なケースごとに整理すると次のとおりです。
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代表的なケース |
自動車税を納める人 |
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4月1日時点で自分名義の車を所有している |
4月1日時点の所有者 |
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ローンなどで販売店や信販会社が所有者になっている |
車検証上の使用者 |
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4月1日を過ぎてから車を売却・名義変更した |
4月1日時点の所有者 (所有権留保の場合は使用者) |
自動車税は、売却予定日ではなく、4月1日時点の登録状況を基準に納税する人が決まります。春に車を売却する予定がある場合は、車検証を確認し、4月1日時点で誰が所有者または使用者になっているかを確認しておくとよいでしょう。
※出典:埼玉県「令和8年度自動車税の知っとく情報」
年度途中の売却でも残る納税義務
4月1日時点で車を所有していた場合は、年度途中に売却して名義変更をしても、その年度分の自動車税を納める必要があります。自動車税は、4月1日時点の所有者に対して、その年度分が課税される仕組みだからです。
例えば、6月や10月に車を売却した場合でも、その年度分の納税義務者は4月1日時点の所有者です。年度途中に名義変更が完了すると、新しい所有者に自動車税が課税されるのは原則として翌年度からとなります。
そのため、年度途中に車を売却しても、その年度分の納税義務者は変わらないことを確認しておくとよいでしょう。
※出典:埼玉県「令和8年度自動車税の知っとく情報」
名義変更の完了時期による翌年度課税の判定
翌年度の自動車税は、4月1日時点で誰の名義になっているかによって納税義務者が決まります。車を売却した日ではなく、登録上の所有者が判断基準となる点が重要です。
4月1日時点の登録状況による違いは、次のとおりです。
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4月1日時点の登録状況 |
翌年度の納税義務者 |
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新しい所有者へ名義変更済み |
新しい所有者 |
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旧所有者の名義のまま |
旧所有者 |
つまり、売買契約や車の引き渡しが済んでいても、4月1日時点で旧所有者の名義が残っていれば、新年度分は旧所有者に課税されます。翌年度の課税を確認する際は、売却日ではなく4月1日時点の登録状況を見ることが大切です。
※出典:千葉県「自動車を譲渡したり廃車したにもかかわらず、納税通知書が届くのはなぜですか。」
普通車売却時の自動車税
普通車を売却する際は、手続きの方法によって自動車税の扱いが変わります。特に、名義変更と抹消登録では公的な還付の有無が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。
ここでは、還付が発生する条件と、買取時に未経過分がどのように扱われるのかを整理します。
名義変更では発生しない公的な還付
普通車を売却して名義変更を行っただけでは、納付済みの自動車税が都道府県から月割りで還付されることはありません。名義変更は、車の所有者を変更する手続きであり、車そのものの登録を抹消する手続きではないためです。
年度途中に車を売却して新しい所有者へ名義変更しても、残りの期間に応じた還付手続きは行われません。自動車税の公的な月割り還付が発生するのは、普通車を抹消登録した場合です。
※出典:千葉県「納税を済ませていますが、自動車を売却する場合に自動車税は還付されますか。」
抹消登録で発生する月割り還付
普通車を年度途中に抹消登録すると、納付済みの自動車税は残りの期間に応じて月割りで還付されます。還付対象となるのは、抹消登録した月の翌月から翌年3月までの分です。
例えば、6月に抹消登録した場合は、7月から翌年3月までの9か月分が還付対象となります。通常の名義変更では月割り還付がないため、売却による名義変更と抹消登録は分けて考えることが大切です。
なお、買取業者へ売却した後に抹消登録される場合は、売主が還付金を別途受け取るとは限りません。買取では未経過分相当額を含めた金額が提示されることもあるため、契約時に税金の扱いを確認しておくのがよいでしょう。
※出典:千葉県「自動車を抹消(廃車)しましたが、自動車税はどうなりますか。(月割課税)」
買取金額に反映される未経過分相当額
普通車を買取店へ売却する場合は、自動車税の未経過分相当額を含めて買取金額が提示されることが一般的です。これは自治体から売主へ支払われる月割り還付とは異なり、買取価格の中で未経過分相当額を考慮するものです。
例えば、年度途中に普通車を売却する場合、翌年3月までの期間に相当する自動車税を買取金額に含めて提示するケースがあります。そのため、売却後に未経過分相当額が別途支払われるとは限りません。
普通車を買取店へ売却する際は、未経過分相当額がどのような形で買取金額に反映されるのかを確認することが大切です。
※出典:日本自動車購入協会(JPUC)「車を買取業者に売却したが、自動車税(種別割)の還付が受けられなかった。追加で支払ってもらえないのか。」
軽自動車売却時の自動車税
軽自動車を売却する際は、普通車とは異なる税金の仕組みを理解しておくことが大切です。軽自動車税には月割りの制度がなく、年度途中に手放しても税額は変わりません。
ここでは、誰が軽自動車税を納めるのか、売却後の還付、買取時に確認したい税相当額の扱いを整理します。
4月1日時点の所有者への年額課税
軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に、その年度分が年額で課税されます。年度途中に売却しても、4月1日時点の所有者がその年度分を納める仕組みです。
課税の基本を整理すると、次のとおりです。
・4月1日時点の所有者に1年分が課税される
・4月2日以降に売却しても、その年度分は売主が納める
・4月2日以降に取得した人には、その年度分は課税されない
例えば、4月10日に軽自動車を売却した場合でも、4月1日時点で所有していた人がその年度分を納めます。軽自動車税は売却日を基準に月ごとに分けて課税されるのではなく、4月1日時点の所有者に年額で課税されることを押さえておく必要があります。
※出典:名古屋市「令和8年度 市税のしおり」(Page 29)
年度途中の売却でも発生しない月割り還付
軽自動車税には月割りの制度がないため、年度途中に軽自動車を手放しても、その年度に納付した税金は還付されません。
年度途中に手放した場合の扱いは、次のとおりです。
・売却した場合も、その年度分の税額は変わらない
・廃車した場合も、納付済みの税金は還付されない
・翌年度は、4月1日時点で所有していなければ課税されない
例えば、5月に軽自動車税を納め、その車を8月に売却しても、9月から翌年3月までに相当する税額は返金されません。一方、翌年4月1日時点ですでに車を所有していなければ、翌年度分の軽自動車税を納める必要はありません。
年度途中に売却する際は、当年度分と翌年度分を分けて考えると分かりやすいでしょう。
※出典:名古屋市「令和8年度 市税のしおり」(Page 29)
買取金額への税相当額反映の有無
軽自動車税には月割り還付がないため、普通車の自動車税のように未経過分を基準として精算する公的な仕組みはありません。軽自動車税相当額を買取金額に反映するかどうかは、買取業者や契約内容によって異なります。
査定を受ける際は、次の点を確認しておくとよいでしょう。
・軽自動車税相当額を買取金額に反映する扱いがあるか
・提示された買取金額に税相当額が含まれているか
・税相当額の扱いが契約書に記載されているか
軽自動車税相当額の扱いは一律ではないため、査定額だけから判断することはできません。売却する際は、税相当額をどのように扱うのかを担当者に確認し、提示された買取金額の内訳まで確認しておくとよいでしょう。
※出典:日本自動車購入協会(JPUC)「9月に車を売却、代金は既に支払われている。その後、今年度の未納自動車税の支払いを求められているが、支払う義務はあるのか。」
自動車税未納で車を売却する際の注意点
自動車税が未納のまま車を売却しても、売主の納税義務はなくなりません。未納を買取業者へ伝えたうえで、契約前に精算方法を確認することが大切です。
ここでは、未納時に確認すべき納税義務や買取業者への伝え方、売買契約での精算方法を整理します。
未納分に残る売主の納税義務
車を売却しても、すでに発生している自動車税の納税義務はなくなりません。4月1日時点の所有者には、その年度分を納める義務があるため、売却後も未納分への対応が必要です。
未納がある場合は、次の流れで納付まで進めると分かりやすいでしょう。
1.納税通知書や督促状で未納額を確認する
2.納付期限を確認する
3.利用できる納付方法を確認する
4.未納分を速やかに納付する
例えば、4月1日時点で所有していた普通車を9月に売却しても、その年度分が未納であれば売主が納める必要があります。納期限を過ぎると延滞金が発生する場合もあるため、売却後も未納分の支払いを放置しないことが大切です。
※出典:日本自動車購入協会(JPUC)「9月に車を売却、代金は既に支払われている。その後、今年度の未納自動車税の支払いを求められているが、支払う義務はあるのか。」
買取業者への未納状況の申告
未納額や納付状況によっては、買取代金の精算方法に影響する場合があります。自動車税の未納が分かった場合は、売買契約を結ぶ前に買取業者へ伝えておくことが大切です。
買取業者へ未納状況を伝える際は、次の順序で進めると分かりやすいでしょう。
1.自動車税が未納であることを伝える
2.未納額を伝える
3.納税通知書や督促状の有無を伝える
4.納付期限を伝える
未納状況を事前に共有しておけば、買取業者も契約時に必要な対応を判断しやすくなります。自動車税を納付したか分からない場合は、まず納付状況を確認し、未納が判明した段階で担当者へ伝えるとよいでしょう。
※出典:日本自動車購入協会(JPUC)「安心して車を売却するために(第5回)車と必要書類を引き渡す」
売買契約で確認する未納分の精算方法
自動車税が未納の場合は、売買契約を結ぶ前に未納分をどのように精算するのか確認することが重要です。売主自身が納付する場合のほか、契約内容によっては買取代金から未納分を差し引いて精算するケースもあります。
未納分の精算方法を確認する際は、次の順序で進めると分かりやすいでしょう。
1.未納額を確認する
2.売主が直接納付するか確認する
3.買取代金から差し引く場合の金額を確認する
4.合意した精算方法を契約書で確認する
買取業者との間で精算方法を決めても、税務上の納税義務者そのものが変わるわけではありません。契約時には、誰がどのように支払いを行うのかを確認し、合意した内容を書面で確認しておくことが大切です。
※出典:日本自動車購入協会(JPUC)「安心して車を売却するために(第5回)車と必要書類を引き渡す」
年度替わりの車売却時の自動車税
年度替わりに車を売却する場合は、4月1日時点の登録状況を確認することが重要です。特に3月末から4月にかけては、わずかな手続き時期の違いで新年度の納税義務者が変わります。ここでは、年度末の名義変更、4月に売却する場合の税負担、買取金額に含まれる税相当額の考え方を整理します。
名義変更時期の確認
3月末に車を売却する場合は、名義変更がいつ完了する予定なのかを確認することが重要です。3月31日は法律上の名義変更期限ではありませんが、4月1日時点の登録状況によって新年度の納税義務者が決まります。
3月末に売却する場合の確認ポイントは、次のとおりです。
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確認項目 |
確認する内容 |
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車の引き渡し日 |
いつ買取業者へ車を渡すか |
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名義変更予定日 |
4月1日までに手続きが完了する予定か |
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手続き完了の確認 |
名義変更後に完了状況を確認できるか |
3月中に車を引き渡していても、名義変更が4月1日以降になれば、新年度分が旧所有者に課税される場合があります。年度末に売却するときは、引き渡し日だけでなく、名義変更の予定時期まで買取業者へ確認しておくとよいでしょう。
※出典:
千葉県「自動車を譲渡したり廃車したにもかかわらず、納税通知書が届くのはなぜですか。」
国土交通省「リコール通知を確実に受けるために(自動車登録情報の変更・移転登録)」
4月売却での年額納税の確認
4月に普通車を売却する場合は、その年度分の自動車税を納付する必要があることを確認しておくことが大切です。4月1日時点で所有していれば、その後すぐに売却しても年額で課税されます。
例えば、4月10日に車を売却し、その後に名義変更が完了した場合でも、その年度分の自動車税は4月1日時点の所有者が納めます。売却時期が4月上旬であっても、所有していた日数に応じて税額が減ることはありません。
4月に売却を予定している場合は、売却代金だけでなく、その年度分の自動車税の支払いも含めて確認しておくとよいでしょう。
※出典:兵庫県「自動車税について」(Page 2)
自動車税相当額を含む査定内訳の確認
自動車税の未経過分相当額が買取金額に含まれる場合は、査定から契約までの各段階で金額の内訳を確認することが大切です。最終的な買取金額だけでなく、税相当額がどのように扱われているかまで確認します。
査定から契約までに確認したい内容は、次のとおりです。
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確認するタイミング |
確認する内容 |
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査定額の提示時 |
未経過分相当額が買取金額に含まれているか |
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金額の説明時 |
税相当額としてどの程度反映されているか |
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契約時 |
説明された税相当額の扱いが契約内容と一致しているか |
査定時に説明された内容と契約時の金額を照らし合わせることで、自動車税相当額の扱いを把握しやすくなります。不明な点がある場合は、契約前に担当者へ確認しておくとよいでしょう。
※出典:日本自動車購入協会(JPUC)「自動車税(種別割)のトラブルを防ぐには?トラブルが起こった時の対処法を解説!」
車売却後に届く自動車税の納税通知書
車を売却した後に自動車税の納税通知書が届いても、誤送付とは限らないため、内容を確認することが大切です。4月1日時点の登録状況によっては、売却後でも売主が納税する必要があります。
ここでは、通知書の確認から名義変更の状況を把握し、必要な対応を取るまでの流れを整理します。
納税通知書に記載された車両情報の確認
売却後に納税通知書が届いたら、まず売却した車に対するものか確認しましょう。複数の車を所有している場合や、売却と同時に乗り換えた場合は、別の車に対する通知と取り違える可能性があるためです。
確認する際は、納税通知書に記載された登録番号などを、売却した車の情報と照らし合わせます。売買契約書や売却前の車検証の写しが手元にあれば、確認しやすくなるでしょう。
納税通知書を見ただけで支払いの要否を判断せず、まず対象となっている車を特定することが重要です。売却した車への通知だと分かれば、その後の対応も判断しやすくなります。
※出典:兵庫県「自動車税について(Q7ご回答)」
名義変更が完了した時期の確認
売却した車への納税通知書だと確認できたら、次に売却日と名義変更の時期を整理します。特に年度末に車を売却した場合は、4月1日時点でどのような登録状況だったのかを確認することが重要です。
まず、売買契約書などで車を売却した日や引き渡した日を確認します。名義変更の完了日が分かる書類や通知がある場合は、その日付も確認しましょう。売却日と名義変更の完了日は必ずしも同じではありません。
確認した日付を4月1日と照らし合わせることで、納税通知書が届いた理由を判断しやすくなります。名義変更の完了時期を手元の資料で確認できない場合は、売却先の買取業者へ問い合わせる必要があります。
※出典:千葉県「自動車を譲渡したり廃車したにもかかわらず、納税通知書が届くのはなぜですか。」
売却先の買取業者への連絡
手元の書類だけでは名義変更の完了時期を確認できない場合は、売却先の買取業者へ連絡し、手続き状況を確認します。特に、年度末に売却した車の納税通知書が届いた場合は、4月1日時点の登録状況を確認することが重要です。
連絡する際は、車の売却日や契約内容を伝えたうえで、名義変更が完了した日を確認します。契約時に案内された予定日と実際の完了日が異なる場合は、その理由や現在の登録状況についても確認するとよいでしょう。
名義変更の状況が確認できれば、納税通知書が届いた理由や今後必要な対応を判断しやすくなります。不明な点が残る場合は、買取業者と確認しながら対応を進めることが大切です。
※出典:兵庫県「自動車税について(Q1ご回答)」
まとめ
車売却時の自動車税は、4月1日時点の登録状況を基準に納税義務者が決まるため、売却時期や名義変更の時期を確認することが大切です。普通車は名義変更だけでは公的な月割り還付はありませんが、納付済みの場合は、抹消登録した月の翌月から3月までの未経過分が月割りで還付されます。
買取では未経過分相当額を含めて金額が提示されることが一般的です。一方、軽自動車税には月割り還付の制度がありません。
また、自動車税が未納の場合や、売却後に納税通知書が届いた場合も、契約内容や名義変更の状況を確認して対応する必要があります。こうした税金の扱いまで確認しておくことで、売却後の認識違いやトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
弊社では、車の状態を実際に確認したうえで査定を行っています。車の売却をご検討の際は、お近くの店舗までお気軽にお問い合わせください。







