あなたの愛車を高価買取!カンタン入力で無料査定!

2-1

自動車の抹消登録とは?必要書類・費用・手続きを分かりやすく解説

乗らなくなった車を処分する際、抹消登録の進め方や、一時抹消と永久抹消のどちらを選ぶべきか迷う方もいるでしょう。抹消登録は、車を今後再び使用するか、解体して使用を終えるかによって必要な手続きが異なります。

本記事では、自動車の抹消登録の基礎知識から、普通自動車・軽自動車の必要書類、自分で行う手続き、費用まで分かりやすく解説します。自動車税や自動車重量税の還付についても紹介するので、廃車を検討している方はぜひ参考にしてください。

 

自動車の抹消登録の基礎知識

2-2

自動車の抹消登録は、車の使用をやめる際などに行う行政上の手続きです。車を処分しただけでは、登録上の手続きが完了したことにはなりません。

ここでは、抹消登録の意味や必要になる場面、車検切れとの違いについて解説します。

 

自動車の登録情報を抹消する手続き

自動車の抹消登録とは、登録されている車を使用しなくなった場合などに、登録上の状態を変更するための手続きです。一般に「廃車」と呼ばれることもありますが、車体を処分することと、行政上の登録を抹消することは区別して考える必要があります。

登録自動車では、長期間使用しない場合は一時抹消登録、解体して使用を終える場合は永久抹消登録などを行います。手続きを済ませることで、車を使用しない状態や解体した事実が登録情報にも反映される仕組みです。

車を使わなくなったときは、保管や解体だけで済ませず、今後の扱いに合った抹消手続きまで進めましょう。

 

※出典:国土交通省「申請が行える手続の種類」

 

抹消登録が必要になる主なケース

抹消登録は、車の使用を長期間休止したり、国内での使用を終えたりするときに必要となる手続きです。代表的なのは、長期間にわたって車を保管するケースや、事故・故障・老朽化などを理由に車を解体するケースです。

また、国内で使用していた車を海外へ輸出する場合も、輸出に対応した抹消手続き(輸出抹消仮登録)を行います。車に乗らなくなったり、車検が切れたりしただけで、登録情報が自動的に消えるわけではありません。

長期間の保管、解体、海外への輸出などを予定している場合は、車を今後どのように扱うのかを決めたうえで、状況に応じた手続きを進めましょう。

 

※出典:

国土交通省「申請が行える手続の種類」

国土交通省 東北運輸局「輸出に関する手続き」

 

車検切れとの違い

車検切れと抹消登録の大きな違いは、車の登録そのものが残っているかどうかです。車検切れは、自動車検査証の有効期間が満了した状態を指し、それだけで車の登録が抹消されるわけではありません。

そのため、車検の有効期間が過ぎても、抹消登録をしていなければ登録情報は残ります。再び使用する場合は必要な検査を受け、長期間使用しない場合は一時抹消登録を検討することになります。

車検切れは「検査の有効期間が切れた状態」、抹消登録は「登録に関する手続きを行った状態」と整理すると理解しやすいでしょう。両者を混同せず、車の使用予定に合わせて必要な対応を選ぶことが大切です。

 

※出典:

国土交通省 四国運輸局「自動車の検査について」

滋賀県「自動車税Q&A(Q11~Q21)」

 

一時抹消登録と永久抹消登録の違い

一時抹消登録と永久抹消登録は、車を今後再び使用するかどうかで選ぶ手続きが異なります。再使用する可能性があれば一時抹消、解体して使用を終える場合は永久抹消が基本です。

ここでは、それぞれの特徴と車の使用予定に応じた選び方について解説します。

 

再使用を予定する場合の一時抹消登録

一時抹消登録は、将来再び使用する可能性がある車について、一時的に使用を中止するための手続きです。長期間乗らないものの、車体は残しておきたい場合に適しています。

一時抹消登録の特徴をまとめると、次のとおりです。

 

項目

内容

主な対象

当面使用しない車

車両の扱い

解体せずに保管

再使用

必要な登録や検査を行えば可能

主なケース

長期出張や海外渡航など

 

一時抹消登録をした車を再び公道で使用する場合は、中古車新規登録などの手続きが必要です。中古車新規登録や必要な検査を行い、ナンバープレートの交付を受けることで再び使用できます。

そのため、現時点では乗る予定がなくても、将来使う可能性がある車は、一時抹消登録を選ぶとよいでしょう。

 

※出典:国土交通省「申請が行える手続の種類」

 

車両を解体する場合の永久抹消登録

永久抹消登録は、車両を解体し、今後その車を使用しない場合に行う手続きです。事故や故障、老朽化などで車を処分し、再使用する予定がない場合に選択します。

永久抹消登録の特徴は、次のとおりです。

 

項目

内容

主な対象

今後使用しない車

車両の扱い

解体して処分

再使用

不可

主なケース

事故車や故障車、老朽化した車など

 

永久抹消登録は、車を適正に解体したことが確認された後に申請します。車を解体業者へ引き渡しただけでは、登録上の手続きまで完了したことにはなりません。

今後使用する予定がなく、車体そのものを処分する場合は、解体後に永久抹消登録まで済ませることが大切です。また、永久抹消登録の申請は情報管理センターから解体されたという報告(解体報告記録)を受けてから15日以内に行わなければなりません。

 

※出典:国土交通省「申請が行える手続の種類」

 

車の使用予定による選択

一時抹消登録と永久抹消登録で迷った場合は、車を将来再び使用する可能性があるかを基準に判断すると分かりやすくなります。主な違いを整理すると、次のとおりです。

 

判断基準

一時抹消登録

永久抹消登録

車体を残すか

残す

解体する

将来の再使用

可能

不可

向いているケース

一時的に使用をやめる

今後使用しない

判断の目安

再使用の可能性がある

処分することが決まっている

 

今後の予定が決まっていない場合は、車を解体する前に再使用する可能性を検討しておくことが重要です。将来乗る可能性があれば一時抹消登録、車体を処分すると決めている場合は永久抹消登録が基本となります。

車を残すか処分するかを先に決めると、選ぶべき手続きが明確になります。

 

※出典:国土交通省「申請が行える手続の種類」

 

普通自動車の抹消登録に必要な書類

普通自動車の抹消登録では、手続きの種類に応じた書類をそろえる必要があります。一時抹消と永久抹消では共通する書類がある一方、永久抹消では解体に関する情報も必要です。

ここでは、それぞれの必要書類と代理申請で追加する書類について解説します。

 

一時抹消登録で準備する書類

一時抹消登録では、車両や所有者を確認するための書類を準備します。主な必要書類は次のとおりです。

 

・自動車検査証(車検証)

・ナンバープレート

・所有者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)

・申請書(第3号様式の2)

・手数料納付書

 

所有者本人が申請する場合は、印鑑証明書と同じ実印も必要です。また、車検証と印鑑証明書で住所や氏名が異なる場合は、変更の経緯を確認できる住民票や戸籍謄本などを用意します。

窓口へ出向く前に、車検証の記載内容と現在の所有者情報を照合し、不足する書類がないか確認しておきましょう。

 

※出典:国土交通省 関東運輸局「自動車登録業務等実施要領」(Page 27~28)

 

永久抹消登録で準備する書類

永久抹消登録では、車両や所有者を確認する書類に加えて、車が解体されたことを確認するための情報が必要です。主な必要書類・情報は次のとおりです。

 

・自動車検査証(車検証)

・ナンバープレート

・所有者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)

・申請書(第3号様式の3)

・解体報告記録がなされた年月日と移動報告番号

・手数料納付書

 

移動報告番号は、自動車リサイクル法に基づいて車両の処理状況を管理するための番号です。永久抹消登録は、使用済み自動車の解体報告が行われた後に申請します。

そのため、解体業者へ車を引き渡した際は、解体完了後の申請に必要な情報を確認しておくと手続きを進めやすくなります。

 

※出典:国土交通省 関東運輸局「自動車登録業務等実施要領」(Page 23~24)

 

代理申請で追加する書類

所有者本人が窓口へ行けない場合は、代理人に抹消登録の手続きを依頼でき、通常の必要書類に加えて委任状を準備します。委任状には、所有者の実印を押印し、一時抹消登録や永久抹消登録など、代理人へ依頼する手続きの内容を記載します。

所有者の印鑑証明書は、代理申請の場合も通常の必要書類として提出します。委任状の記載内容や押印に不備があると、手続きを進められない場合があるため注意が必要です。

代理人に依頼する際は、申請内容を確認したうえで委任状を作成し、ほかの必要書類とあわせて準備しておきましょう。

 

※出典:国土交通省 関東運輸局「自動車登録業務等実施要領」(Page 24、28)

 

軽自動車の抹消手続きに必要な書類

軽自動車の抹消手続きでは、一時使用中止と解体返納で準備する書類が異なります。普通自動車とは手続きの名称や必要書類にも違いがあるため、車種に合った内容を確認しておくことが大切です。

ここでは、それぞれの必要書類と代理申請で追加する書類について解説します。

 

一時使用中止で準備する書類

軽自動車の一時使用中止では、車検証やナンバープレートなどを準備します。主な必要書類は次のとおりです。

 

・自動車検査証(車検証)の原本

・ナンバープレート

・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

 

ナンバープレートを紛失している場合は、車両番号標未処分理由書が必要です。事業用の軽自動車では、事業用自動車等連絡書も準備します。

普通自動車の抹消登録とは異なり、印鑑証明書や実印は基本の必要書類に含まれていません。まずは車検証とナンバープレートの有無を確認し、不足する書類をそろえておきましょう。

 

※出典:軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」

 

解体返納で準備する書類

解体返納では、車検証やナンバープレートに加えて、車が解体されたことを確認するための情報が必要です。主な必要書類・情報は次のとおりです。

 

・自動車検査証(車検証)の原本

・ナンバープレート

・解体届出書(軽第4号様式の3)

・移動報告番号

 

移動報告番号は、車を引取業者へ渡した際に交付される使用済自動車引取証明書で確認できます。事業用の軽自動車では、事業用自動車等連絡書も準備してください。解体返納は、引取業者から解体完了の連絡を受けた後に申請する手続きです。

 

一時使用中止と同様、印鑑証明書や実印は基本の必要書類に含まれていません。解体後の手続きを円滑に進めるため、必要な情報をあらかじめ確認しておきましょう。

 

※出典:軽自動車検査協会「解体返納」

 

代理申請で追加する書類

軽自動車の抹消手続きを本人以外が行う場合は、通常の必要書類に加えて申請依頼書を準備します。一時使用中止では使用者以外が申請する場合、解体返納では所有者以外が申請する場合に必要です。

申請依頼書には、車両や依頼者などの必要事項を記入して提出します。普通自動車の代理申請で使用する委任状とは書類が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

また、解体返納と同時に自動車重量税の還付を代理人が申請する場合は、重量税還付申請に対応した申請依頼書(様式2)、所有者の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号が記載された住民票の写し、代理人の運転免許証などが必要です。代理申請では、手続きの内容に応じた書類を確認しておきましょう。

 

※出典:

軽自動車検査協会「解体返納」

軽自動車検査協会「各種申請書類の一覧と記入例」

 

自動車の抹消登録を自分で行う手続き

自動車の抹消手続きは、車種や解体の有無によって申請先や進め方が異なります。普通自動車と軽自動車では窓口が異なるため、事前の確認が重要です。

ここでは、車種ごとの申請先と解体を伴う場合の手続きについて解説します。

 

普通自動車は運輸支局等で申請

普通自動車の抹消登録は、必要書類を準備したうえで、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などで行います。自分で申請する場合の基本的な流れは次のとおりです。

 

1.管轄する運輸支局などと必要書類を確認する

2.ナンバープレートを返納して申請書類を提出する

3.手続き完了後に交付される書類を受け取る

 

一時抹消登録では、手続きが完了すると「登録識別情報等通知書」が交付されます。この書類は、一時抹消した車を再び登録する際などに必要となるため、大切に保管しましょう。

申請先を間違えると手続きを進められない場合があるので、事前に管轄する運輸支局などを確認しておくことが大切です。

 

※出典:国土交通省 関東運輸局「よくある質問(関東運輸局Q&A)」(項目 6)

 

軽自動車は軽自動車検査協会で申請

軽自動車の抹消手続きは、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所や支所などで行います。一時使用中止を自分で行う場合の基本的な流れは次のとおりです。

 

1.管轄する軽自動車検査協会と必要書類を確認する

2.車検証やナンバープレートなどを準備する

3.窓口でナンバープレートを返納して申請する

 

一時使用中止では、車検証の原本などを提出して手続きを進めます。普通自動車を扱う運輸支局とは申請先が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

使用する本拠の位置によって管轄する事務所が決まるので、事前に申請先を確認してから出向くと手続きを進めやすくなります。

 

※出典:軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」

 

解体を伴う場合は解体完了後に申請

車両を解体して抹消する場合は、引取業者へ車を渡した後、解体が完了してから行政上の手続きを進めます。基本的な流れは次のとおりです。

 

1.車を引取業者へ引き渡す

2.解体完了の連絡を受けて必要な情報を確認する

3.必要書類をそろえて抹消に関する申請を行う

 

普通自動車では永久抹消登録など、軽自動車では解体返納などの手続きを行います。申請時には、解体されたことを確認するための情報や移動報告番号などが必要です。

車を業者へ引き渡しただけでは行政上の手続きまで完了しないため、解体完了後の申請まで忘れずに進めましょう。

 

※出典:

国土交通省 東北運輸局 宮城運輸支局「永久抹消登録手続き」

軽自動車検査協会「解体返納」

 

自動車の抹消登録にかかる費用

自動車の抹消登録にかかる費用は、車種や手続きの種類によって異なります。自分で申請する場合は主に申請手数料が必要となり、業者へ依頼すると代行費用が加わる点にも注意が必要です。

ここでは、普通自動車と軽自動車の申請手数料、業者へ依頼する場合の費用について解説します。

 

普通自動車の抹消登録にかかる申請手数料

普通自動車では、一時抹消登録を行う際に申請手数料が必要です。2026年4月1日以降の手数料は、申請方法によって次のように異なります。

 

手続き

申請手数料

一時抹消登録(窓口)

500円

一時抹消登録(OSS)

450円

永久抹消登録

無料

 

OSSとは、自動車に関する行政手続きをオンラインで行えるワンストップサービスです。一時抹消登録は窓口とオンラインで手数料が異なるため、利用する申請方法に合わせて確認しておきましょう。

永久抹消登録には申請手数料がかからないため、手続きの種類によって必要な費用を整理しておくと準備しやすくなります。

 

※出典:国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について」

 

軽自動車の抹消手続きにかかる申請手数料

軽自動車では、一時使用中止の際に自動車検査証返納証明書の交付手数料が必要です。一方、車を解体した後に行う解体返納には申請手数料がかかりません。

 

手続き

申請手数料

一時使用中止

450円

解体返納

無料

 

一時使用中止の450円は、軽自動車を一時的に使用しない状態にし、自動車検査証返納証明書の交付を受けるための費用です。普通自動車とは手続きの名称や手数料が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

自分の車に必要な手続きを確認したうえで、申請時に必要な金額を準備しておくことが大切です。

 

※出典:

軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」

軽自動車検査協会「解体返納」

国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について」

 

業者へ依頼する場合にかかる代行費用

抹消登録を業者や行政書士へ依頼する場合は、申請に必要な費用とは別に代行費用が発生することがあります。日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査では、行政書士へ普通自動車の抹消登録を依頼する場合の参考として、自動車登録申請(抹消)の報酬額は4,400円・5,500円が最頻値でした。

ただし、代行費用は全国一律ではなく、依頼先や手続きの内容、必要書類の準備状況などによって異なります。書類作成だけを依頼する場合と、必要書類の確認から申請まで任せる場合でも金額は変わるでしょう。

業者へ依頼する際は、金額だけで判断せず、どこまでの作業が代行費用に含まれるのかを確認することが大切です。事前に見積もりを取り、申請手数料などの実費と代行費用を分けて確認しましょう。

 

※出典:

日本行政書士会連合会「報酬額の統計」

日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」(項目 130「自動車登録申請(抹消)」)

 

自動車の抹消登録に伴う税金の扱い

自動車を抹消すると、税金の種類によって還付の有無や条件が異なります。普通自動車と軽自動車でも扱いが異なるため、手続き前に確認しておくことが大切です。

ここでは、自動車税と自動車重量税について、抹消時の扱いを解説します。

 

普通自動車の自動車税(種別割)の還付

普通自動車を年度途中で抹消登録すると、抹消した月の翌月から翌年3月までの自動車税が月割で還付されます。例えば、5月中に抹消登録した場合は、6月から翌年3月までの10カ月分が還付の対象です。

還付の基準となるのは、車を手放した日ではなく、抹消登録が行われた月です。名義変更だけでは還付されないため、売却した場合も必ず還付金を受け取れるわけではありません。

買取店へ売却する場合は、通常、未経過分の自動車税相当額を含めた買取金額として扱われます。そのため、売却時は自動車税相当額が買取金額にどのように含まれているか確認しておくと安心です。

 

※出典:

滋賀県「自動車税Q&A(Q11~Q21)」

滋賀県「自動車税」

日本自動車購入協会(JPUC)「車を買取業者に売却したが、自動車税(種別割)の還付が受けられなかった。追加で支払ってもらえないのか。」

 

廃車時の自動車重量税の還付

自動車重量税は、一定の条件を満たして車を解体・廃車にした場合、車検の残存期間に応じて還付を受けられます。対象となるのは、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、車検の残存期間が1カ月以上ある車です。

還付を受けるには、解体を理由とする永久抹消登録または解体届出を行う際に、還付申請もあわせて行います。一時抹消登録をしただけでは、自動車重量税の廃車還付の対象にはなりません。

車検期間が残った状態で車を解体する場合は、還付の条件を満たしているか確認しましょう。対象となる場合は、抹消に関する手続きと同時に還付申請を行うことが大切です。

 

※出典:国税庁「No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」

 

軽自動車税に月割還付がない仕組み

軽自動車税には月割による還付制度がありません。そのため、年度途中で軽自動車を廃車にしても、その年度に納めた軽自動車税は月単位では戻りません。

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者などに対して、その年度分が課税される仕組みです。例えば、4月2日以降に廃車した場合でも、その年度分を月割で精算する制度はありません。

普通自動車の自動車税とは扱いが異なるため、同じ仕組みだと考えないよう注意が必要です。軽自動車を廃車する際は、その年度分の軽自動車税が月割還付されないことを前提に手続きを進めましょう。

 

※出典:

軽自動車検査協会「軽自動車の税金等」

京都市「軽自動車税」

 

まとめ

自動車の抹消登録には、一時的に使用を中止する手続きと、車両を解体して使用を終える手続きがあります。また、普通自動車と軽自動車では、手続きの名称や申請先、必要書類、申請手数料が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

普通自動車の自動車税や、条件を満たした場合の自動車重量税は還付を受けられることがあります。廃車を検討している車でも、状態によっては買取できる可能性もあるでしょう。

ユーポスでは、不動車を含む車の買取に対応しています。抹消登録を進める前に売却できるか確認したい方は、お近くのユーポス店舗へ電話でご相談ください。

 

 

 

関連記事

3-1 車基礎知識

中古車査定表の見方を解説|評価点・記号・修復歴の確認方法

3-1 車基礎知識

車売却委任状の基礎知識|必要なケース・書き方・入手方法を解説

3-1 車基礎知識

車のダッシュボードとは?傷や劣化が査定に与える影響を解説

全国対応!
ユーポス無料相談受付

入力が面倒・お急ぎの方は お電話からお問い合わせください 入力が面倒・お急ぎの方は お電話からお問い合わせください

フリーコール 0120-3737-55 営業時間:24時間受付中!携帯・PHSからもOK!

フリーコール 0120-3737-55 営業時間:24時間受付中!携帯・PHSからもOK!

あなたの愛車を高価買取!たった35秒のカンタン入力で無料査定! あなたの愛車を高価買取!たった35秒のカンタン入力で無料査定!

気軽に査定から!

愛車を選択

メーカー
車種
年式

お客様の情報入力

お名前

(カナ)
電話番号
郵便番号
-
都道府県

ネットで査定を依頼する

通話無料 お電話で出張査定を予約する 0120-3737-55 受付時間:24時間(年中無休)

もっとユーポスを知る

  • 納得!車の諸経費ガイド
  • 売却体験談
  • ユーポスからのお知らせ

簡単入力で無料査定!

愛車を選択

メーカー
車種
年式

査定してみる