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一時抹消登録とは?必要書類・費用・手続きの3ステップを解説

 

長期出張や転勤などで車をしばらく使用しない場合、維持費を抑えるために一時抹消登録を検討する方もいるでしょう。

一時抹消登録は、車を解体せずに登録を一時的に抹消できる制度です。普通自動車では自動車税の月割還付を受けられ、将来再び使用することも可能です。

本記事では、一時抹消登録の必要書類や費用、手続きの3ステップを詳しく解説します。車を保管するか売却するか迷っている方も、今後の使用予定や維持費を踏まえて、適切な方法を判断する際の参考にしてください。

 

一時抹消登録とは

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一時抹消登録とは、車の使用を一時的に中止するための手続きです。車を解体せずに登録を抹消でき、将来再び使用することも可能です。ここでは、一時抹消登録の仕組みや永久抹消登録との違い、軽自動車の場合の手続きについて解説します。

 

車の使用を一時的に中止するための手続き

一時抹消登録は、普通自動車などの登録を一時的に抹消し、使用を中止するための手続きです。長期出張や海外赴任などで、しばらく車に乗らない場合に利用できます。

手続きは、車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などで行います。車検証やナンバープレートなどを提出し、登録を抹消する仕組みです。手続きが完了すると、登録識別情報等通知書が交付されます。

一時抹消登録をした車は、ナンバープレートがないため、そのまま公道を走行できません。車両を解体する必要はなく、自宅の駐車場などで保管できます。

将来、再び使用する場合は、中古新規登録などの手続きが必要です。一定期間だけ車の使用を休止したい場合に適した制度といえるでしょう。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

 

永久抹消登録との違い

一時抹消登録と永久抹消登録の主な違いは、将来その車を再び使用できるかどうかです。一時抹消登録は車を残したまま登録を抹消するのに対し、永久抹消登録は車を解体した場合に行います。

それぞれの違いは、以下のとおりです。

 

比較項目

一時抹消登録

永久抹消登録

主な目的

車の使用を一時中止

解体した車の登録抹消

車両の解体

不要

必要

車両の保管

可能

不可

再登録

可能

不可

主な利用場面

長期間使用しない場合

車を解体処分する場合

 

例えば、海外赴任から帰国した後に同じ車を使用する予定なら、一時抹消登録が適しています。一方、故障や老朽化によって車を解体処分する場合は、永久抹消登録の対象です。

今後も車を使用する可能性があるかどうかを基準に、適切な手続きを選ぶことが大切です。

 

※出典:

国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(永久抹消登録)」

 

軽自動車の一時使用中止との違い

軽自動車の使用を一時的に中止する場合は、普通自動車とは異なる手続きを行います。正式名称は「自動車検査証返納届(一時使用中止)」です。

普通自動車の一時抹消登録は運輸支局などで申請しますが、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをします。必要書類や申請方法も異なるため、車の種類に応じた準備が必要です。

軽自動車の場合は、車検証やナンバープレートなどを提出し、車の使用を一時中止します。手続き後に交付される書類は「自動車検査証返納証明書」です。再び使用する際の新規検査などで必要になるため、大切に保管しておきましょう。

なお、軽自動車も一時使用中止後に再び使用することが可能です。基本的な目的は普通自動車と同じですが、申請先や書類が異なる点を理解しておくことが重要です。

 

※出典:軽自動車検査協会「自動車検査証返納届(一時使用中止)」

 

一時抹消登録に必要な書類

一時抹消登録に必要な書類は、所有者本人が申請する場合と代理人が申請する場合で異なります。また、車検証やナンバープレートを紛失している場合は、追加の書類が必要です。ここでは、申請者ごとの必要書類や紛失時の対応について解説します。

 

所有者本人が申請する場合の必要書類

所有者本人が一時抹消登録を申請する場合は、車検証や印鑑証明書などを準備する必要があります。基本的に必要な書類は、以下のとおりです。

 

必要書類

内容

自動車検査証(車検証)

車両情報を確認する書類

印鑑証明書

発行から3ヵ月以内のもの1通

実印

印鑑証明書に登録された印鑑

ナンバープレート

前後2枚

申請書

第3号様式の2

手数料納付書

登録手数料を納付するための書類

 

申請書と手数料納付書は、運輸支局などで入手できます。本人が申請する場合と代理人に依頼する場合では、押印や委任状の扱いが異なるため、申請先の案内に従ってください。

また、車検証と印鑑証明書の住所や氏名が異なる場合は、住民票などの追加書類が必要になります。申請前に記載内容を照合し、不足している書類がないか確認しておくことが大切です。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

 

代理人が申請する場合の必要書類

代理人が一時抹消登録を申請する場合は、所有者本人の委任状が必要です。家族や知人、代行業者などに手続きを依頼する際は、所有者の意思を確認するために提出します。

代理人による申請では、主に以下の書類を準備します。

 

・車検証

・所有者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内)

・所有者の実印を押印した委任状

・ナンバープレート(前後2枚)

・申請書(第3号様式の2)

・手数料納付書

 

委任状には、所有者の氏名や住所、代理人に委任する手続きの内容などを記載します。所有者本人が運輸支局へ出向く必要はなく、代理人が申請を進められる仕組みです。

ただし、車検証の所有者がローン会社や販売店の場合は、その所有者から委任状などを取得する必要があります。代理申請では、車検証に記載された所有者を事前に確認しておくことが大切です。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

 

車検証やナンバープレートを紛失した場合の必要書類

車検証やナンバープレートを紛失した場合は、通常の必要書類に加えて理由書を提出します。紛失や盗難によって返納できない事情を説明するための書類です。

理由書に記載する内容は、紛失したものによって異なります。

 

紛失したもの

理由書に必要な内容

車検証

返納できない理由、使用者の氏名

ナンバープレート

返納できない理由、警察への届出情報、所有者または使用者の氏名

 

ナンバープレートを紛失した場合は、警察への届出が必要です。理由書には、届出先の警察署名、届出日、受理番号を記載します。

また、車検証を紛失した場合は、一時抹消登録のために再交付を受ける必要はありません。理由書を添付することで手続きを進められます。

紛失した書類やナンバープレートがある場合は、申請前に必要な届出を済ませておくことが重要です。

 

※出典:国土交通省「受付審査時に必要な書類等(一時抹消登録)」

 

一時抹消登録の手続き方法

一時抹消登録は、必要書類を準備し、運輸支局などで申請することで完了します。手続きは3つのステップに分けられ、流れを把握しておくとスムーズです。ここでは、書類の準備から申請、登録識別情報等通知書の受け取りまでを解説します。

 

STEP1:必要書類の準備

一時抹消登録を行う際は、必要書類の記載内容を確認し、不備がない状態にしておくことが重要です。書類に不足や誤りがあると、申請を受け付けてもらえない場合があります。

まず、車検証と印鑑証明書に記載された所有者の氏名や住所を照合します。引っ越しなどで住所が異なる場合は、住所の変更履歴を確認できる住民票などが必要です。

また、印鑑証明書の有効期間や、代理人に依頼する場合の委任状も確認しておきます。ナンバープレートは前後2枚を取り外し、返納できるように準備してください。

なお、ナンバープレートを取り外した車は公道を走行できません。必要な移動を済ませてから取り外し、書類とともに保管しておくと申請を円滑に進められます。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

 

STEP2:運輸支局での申請

必要書類がそろったら、車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などで一時抹消登録を申請します。窓口では、申請書の提出やナンバープレートの返納などを行う流れです。

申請当日の基本的な手順は、以下のとおりです。

 

1.申請書と手数料納付書を準備する

2.登録手数料を納付する

3.ナンバープレートを返納する

4.必要書類を登録窓口へ提出する

5.書類の審査を受ける

 

申請書には、車検証に記載された登録番号や車台番号などを記入します。手数料の納付方法や窓口での手順は、申請先の案内に従ってください。

運輸支局の登録窓口は原則として平日の受付です。申請先の受付時間を事前に確認し、余裕を持って訪れることが大切です。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

 

STEP3:登録識別情報等通知書の受け取り

一時抹消登録の申請が受理されると、「登録識別情報等通知書」が交付されます。この書類は、車の登録を一時的に抹消したことを示すもので、将来の再登録にも必要です。

通知書には、車台番号や所有者の氏名、住所などが記載されています。受け取ったら記載内容に誤りがないかを確認し、紛失しないように保管してください。

特に、再び車を使用するために中古新規登録を行う場合は、登録識別情報等通知書が必要になります。車を売却して新しい所有者が再登録する際にも使用する重要な書類です。

紛失すると、再登録や売却の際に追加の手続きが必要になる場合があります。車検証などの重要書類と同様に、保管場所を決めて大切に管理することが重要です。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

 

一時抹消登録にかかる費用

一時抹消登録にかかる費用は、自分で手続きするか、代行業者に依頼するかによって異なります。また、住所や名義の変更が必要な場合は、通常の登録手数料とは別に費用がかかることも特徴です。ここでは、申請方法ごとの費用や追加手続きにかかる費用について解説します。

 

自分で手続きをする場合の費用

一時抹消登録を自分で行う場合、運輸支局の窓口で支払う登録手数料は500円です。2026年4月1日に手数料が改定され、従来の350円から引き上げられました。

基本的な費用の内訳は、以下のとおりです。

 

費用項目

金額

登録手数料(窓口申請)

500円

登録手数料(オンライン申請)

450円

印鑑証明書の取得費用

自治体によって異なる

交通費・郵送費

必要に応じて発生

 

登録手数料以外には、印鑑証明書の取得費用などがかかります。運輸支局までの交通費も含めて、必要な金額を見積もっておくと安心です。

自分で申請すれば代行手数料がかからないため、費用を抑えられます。平日に運輸支局へ行く時間を確保できる場合は、自分で手続きする方法が経済的です。

 

※出典:国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について」(Page 1)

 

代行業者に依頼する場合の費用

一時抹消登録を行政書士などの代行業者に依頼する場合は、登録手数料とは別に代行費用が発生します。費用は依頼先や作業内容によって異なるため、事前の見積もりが必要です。

代行業者には、申請書類の作成や運輸支局での手続きを依頼できます。平日に窓口へ行けない人や、書類の準備に不安がある人に適した方法です。

ただし、書類作成のみを依頼する場合と、窓口での申請まで任せる場合では料金が異なります。郵送費や追加書類の取得費用が別途必要になることもあるため、依頼内容の確認が必要です。

代行業者を選ぶ際は、登録手数料を含めた総額で比較することが大切です。複数の業者から見積もりを取り、費用と依頼できる作業の範囲を確認するとよいでしょう。

 

住所変更などで追加手続きが必要な場合の費用

車検証に記載された住所や氏名が現在と異なる場合は、一時抹消登録に加えて変更登録の手続きが必要です。変更登録には別途手数料がかかるため、通常より費用が増えます。

2026年4月以降の窓口申請における手数料は、以下のとおりです。

 

手続き

登録手数料

一時抹消登録のみ

500円

変更登録のみ

500円

変更登録+一時抹消登録

合計1,000円

移転登録+一時抹消登録

合計1,200円

 

例えば、引っ越し後に車検証の住所を変更していなかった場合は、住所の変更履歴を確認できる住民票なども必要です。

また、所有者の名義が変わっている場合は、移転登録の手数料が追加されます。車検証の内容を事前に確認し、必要な手続きと費用を把握しておくことが重要です。

 

※出典:

国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について」(Page 1)

 

一時抹消登録による税金や保険料への影響

一時抹消登録を行うと、車にかかる税金や保険料の負担を軽減できる場合があります。ただし、自動車税と軽自動車税では還付の仕組みが異なり、自賠責保険も別途手続きが必要です。ここでは、それぞれの還付条件や手続きについて解説します。

 

自動車税の月割還付

普通自動車を一時抹消登録すると、納付済みの自動車税は残りの期間に応じて月割で還付されます。還付対象となるのは、抹消登録した月の翌月から翌年3月までの税額です。

例えば、年額36,000円の自動車税を納付し、6月に一時抹消登録した場合、7月から翌年3月までの9ヵ月分が還付対象となります。

 

還付額の計算方法は、以下のとおりです。

36,000円 ÷ 12ヵ月 × 9ヵ月 = 27,000円

 

この月割還付は全国共通の制度であり、千葉県の公式サイトでも説明されています。通常は別途申請する必要はありませんが、自動車税に未納がある場合は還付金が充当されることもあります。

買取業者に売却する場合は、未経過分の自動車税相当額を買取金額に含めることが一般的です。そのため、売却後に還付金を別途受け取れるとは限りません。

 

※出典:

千葉県「自動車を抹消(廃車)しましたが、自動車税はどうなりますか。(月割課税)」

日本自動車購入協会(JPUC)「車を買取業者に売却したが、自動車税(種別割)の還付が受けられなかった。追加で支払ってもらえないのか。」

軽自動車税の還付対象外

軽自動車税は、年度の途中で一時使用中止の手続きをしても還付されません。普通自動車の自動車税とは異なり、月割で税額を計算する制度がないためです。

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。例えば、5月に一時使用中止の手続きを行っても、その年度の税金は全額納める必要があります。

この仕組みは全国共通です。例えば、青森市の公式サイトでも年度途中の廃車による還付はないと説明されています。

翌年度の課税を避けるには、3月31日までに手続きを完了させることが重要です。4月1日時点で一時使用中止の状態であれば、原則としてその年度の軽自動車税は課税されません。

長期間使用する予定がない軽自動車は、年度末までに手続きを済ませることで翌年度の税負担を抑えられます。

 

※出典:青森市「軽自動車を廃車したのですが、税金は戻ってきますか?」

 

自賠責保険の解約返戻金

一時抹消登録をした車は、自賠責保険を解約することで、未経過期間に応じた保険料が返還される場合があります。自賠責保険は、交通事故による被害者の人身損害を補償するための強制保険です。

解約手続きは、契約している保険会社や共済組合の窓口で行います。一般的に必要となる書類は、以下のとおりです。

 

・自賠責保険証明書

・登録識別情報等通知書などの抹消登録を確認できる書類

・契約者本人を確認できる書類

・保険料の返還先となる口座情報

 

返戻金は保険期間の残りや手数料などによって異なり、残存期間が1ヵ月未満の場合は返還されません。

一時抹消登録をしても、自賠責保険は自動解約されません。保険料の返還を受けるには、登録抹消後に保険会社へ解約を申し出ることが必要です。

 

※出典:国土交通省「よくあるご質問」

 

一時抹消登録後の注意点

一時抹消登録をした車は、公道を走行できなくなるため、保管方法にも注意が必要です。また、長期間動かさずに放置すると、車の状態が悪化する可能性があります。ここでは、公道走行の制限や保管場所の確保、車両のメンテナンスについて解説します。

 

公道走行の禁止

一時抹消登録をした車は、そのまま公道を走行することができません。登録時にナンバープレートを返納するため、通常の運行に必要な登録がない状態となるからです。

例えば、自宅の駐車場から整備工場まで移動させる場合でも、通常の運転は認められません。車を移動する際は、積載車などを利用する方法があります。

ただし、車検や再登録のために必要な移動であれば、臨時運行許可を取得して走行できる場合があります。臨時運行許可とは、自治体から仮ナンバーを借り、許可された目的や経路に限って走行できる制度です。

一時抹消登録後に車を移動する予定がある場合は、移動方法を事前に決めておくことが重要です。

 

※出典:国土交通省 近畿運輸局「臨時運行許可」

 

車両の保管場所の確保

一時抹消登録した車を保管する場合は、道路以外の場所に駐車スペースを確保する必要があります。車の登録を抹消しても、道路を長期間の保管場所として使用することは認められていません。

保管場所としては、自宅の駐車場や月極駐車場などが考えられます。車体が敷地内に収まり、周囲の車や歩行者の通行を妨げない場所が適切です。

月極駐車場を利用する場合は、ナンバープレートのない車を保管できるか確認しておくと安心でしょう。駐車場によっては、契約条件で登録抹消済みの車の保管を制限していることがあります。

また、屋外で長期間保管する場合は、直射日光や雨風による車体への影響も考慮する必要があります。保管期間や駐車環境に合った場所を選ぶことが大切です。

 

※出典:警察庁「自動車の保管場所届出」

 

長期保管中の車両メンテナンス

一時抹消登録した車を長期間保管する場合は、定期的なメンテナンスが必要です。使用しない期間が長くなると、バッテリーやタイヤなどの状態が悪化する可能性があります。

特に注意したい項目は、以下のとおりです。

 

・バッテリーの充電状態

・タイヤの空気圧

・エンジンオイルなどの油脂類

・ブレーキの固着やさび

・車体や下回りの腐食

 

例えば、バッテリーは車を使用していなくても自然放電するため、長期間放置するとエンジンが始動しなくなることがあります。

また、タイヤの空気圧は時間の経過とともに低下するため、適正な状態を保つことが大切です。再び使用する際は、タイヤの損傷や空気圧なども確認する必要があります。

保管中は車両の状態を定期的に確認し、必要に応じて整備を行うことが重要です。

 

※出典:

日本自動車連盟(JAF)「バッテリー上がりの原因と症状、点検方法とは?」

日本自動車連盟(JAF)「日常点検15項目」

 

一時抹消登録した車を再登録する方法

一時抹消登録した車は、中古新規登録を行うことで再び公道の走行が可能です。再登録には必要書類の提出や車両検査が必要となり、登録手数料や検査費用なども負担することになります。ここでは、再登録に必要な書類や手続きの流れ、費用について解説します。

 

再登録に必要な書類

一時抹消登録した車を再登録するには、登録識別情報等通知書や印鑑証明書などを準備する必要があります。登録識別情報等通知書は、一時抹消登録の際に交付される書類です。

所有者本人が再登録する場合、主に以下の書類が必要です。

 

・登録識別情報等通知書

・印鑑証明書(発行から3ヵ月以内)

・自動車保管場所証明書(車庫証明)

・自賠責保険証明書

・自動車検査票または保安基準適合証など

・申請書(第1号様式)

・自動車重量税納付書

 

車庫証明は、車の保管場所を管轄する警察署で取得します。また、所有者が変更される場合は、譲渡証明書などの追加書類が必要です。

書類に不備があると申請を進められないため、車の所有状況に応じて必要なものを事前に確認しておくのがよいでしょう。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(新規登録)」

 

中古新規登録の手続き

一時抹消登録した車を再び使用する場合は、運輸支局などで中古新規登録の手続きを行います。中古新規登録とは、使用を中止していた車を再び登録するための手続きです。

基本的な流れは、以下のとおりです。

 

1.車庫証明を取得する

2.自賠責保険に加入する

3.車両検査を受ける

4.運輸支局で登録を申請する

5.車検証を受け取り、ナンバープレートを取り付ける

 

車両検査では、ブレーキやライトなどが保安基準に適合しているか確認されます。基準に適合しない場合は、必要な整備を行ったうえで再検査が必要です。

検査に合格して登録手続きが完了すると、車検証が交付されます。新しいナンバープレートを取り付け、必要な封印を受ければ、通常の公道走行が可能になります。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(新規登録)」

 

再登録にかかる費用

一時抹消登録した車を再登録する際は、登録手数料に加えて車両検査や税金などの費用が発生します。必要な金額は車種や車両重量、検査方法などによって異なります。

2026年4月以降の主な費用は、以下のとおりです。

 

費用項目

金額・目安

中古新規登録手数料(窓口申請)

1,300円

中古新規登録手数料(オンライン申請)

750円

新規検査手数料(普通自動車・持込検査)

2,900円

新規検査手数料(小型自動車・持込検査)

2,800円

ナンバープレート代

地域や種類によって異なる

自動車重量税

車両重量などによって異なる

自賠責保険料

契約期間などによって異なる

車庫証明の取得費用

都道府県によって異なる

 

検査手数料は持込検査の場合の金額であり、指定工場で検査を受ける場合などは異なります。長期間保管していた車は、バッテリー交換やタイヤの整備などが必要になる場合もあります。

再登録を検討する際は、検査費用や整備費用を含めた総額を把握することが大切です。

 

※出典:国土交通省ほか「自動車の登録・検査の法定手数料変更について」(Page 1~2)

 

一時抹消登録と売却を判断するポイント

一時抹消登録と売却のどちらを選ぶかは、今後の使用予定や車にかかる費用を踏まえて判断することが重要です。長期間使用しない車でも、保管を続ける場合と売却する場合では経済的な負担が異なります。ここでは、車の使用予定や維持費、買取価格について解説します。

 

今後の車の使用予定

一時抹消登録と売却を判断する際は、今後その車を使用する予定があるかを確認することが大切です。再び使用する時期が決まっている場合は、一時抹消登録が選択肢となります。

例えば、海外赴任や長期出張で一時的に車を使用しない場合は、帰国後に再登録して乗り続けることが可能です。使い慣れた車を手放さずに済むため、帰国後に新しい車を購入する必要もありません。

一方、転居先で公共交通機関を利用する予定がある場合や、今後の使用予定が決まっていない場合は、売却も検討する価値があります。

特に、再び車が必要になる時期が見通せない場合は、保管を続ける必要性を考えることが重要です。今後の生活環境や使用頻度を踏まえ、自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。

 

※出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(一時抹消登録)」

 

長期保管にかかる維持費

一時抹消登録と売却を比較する際は、長期保管にかかる費用を確認することが重要です。登録を抹消して税金の負担を抑えても、駐車場代などの費用は発生する場合があります。

例えば、月極駐車場を利用する場合は、車を使用していない期間も駐車料金が必要です。仮に月額8,000円の駐車場を利用すると、1年間で96,000円の負担となります。

また、保管期間が長くなると、再び使用する際に点検や部品交換が必要になる可能性もあります。駐車料金に加えて、こうした整備費用も見込んでおくことが大切です。

保管を続けるか判断する際は、予定している期間の駐車料金と再使用時の費用を合計します。その金額を現在の買取価格と比較すれば、経済的な負担を判断しやすくなります。

 

※出典:日本自動車連盟(JAF)「日常点検15項目」

 

中古車としての買取価格

一時抹消登録と売却を判断する際は、現在の車の買取価格を確認することが重要です。買取価格は車種や年式、走行距離、車両の状態、中古車市場の需要などによって変わります。

例えば、年式が新しく走行距離の少ない車は、中古車として高く評価される可能性があります。今後使用する予定がない場合は、保管を続けるより売却したほうが経済的に有利になることもあるでしょう。

すでに一時抹消登録をした車でも売却は可能です。弊社では、長期間保管してバッテリーが上がった車についても買取を受け付けています。

また、売却する場合は、未経過分の自動車税相当額が買取金額に含まれているかを確認することも大切です。

現在の買取価格を知りたい方は、お近くのユーポス店舗へお電話でお問い合わせください。現車の状態を確認したうえで、買取価格をご案内いたします。

 

※出典:日本自動車購入協会(JPUC)「車を買取業者に売却したが、自動車税(種別割)の還付が受けられなかった。追加で支払ってもらえないのか。」

 

まとめ

一時抹消登録は、車の使用を一時的に中止し、税金などの負担を軽減できる手続きです。車検証や印鑑証明書などを準備し、運輸支局で申請することで登録を抹消できます。

普通自動車は自動車税の月割還付を受けられますが、軽自動車税は還付されません。また、再び使用する際には中古新規登録が必要となり、登録手数料や車両検査、整備などの費用が発生します。

長期間使用する予定がない車は、保管費用や将来の使用予定を踏まえて、売却も検討するとよいでしょう。

弊社では、一時抹消登録済みの車も買取を受け付けています。売却をご検討の際は、お近くのユーポス店舗へお電話でお問い合わせください。現車を確認したうえで、車の状態に応じた買取価格をご案内しますので、ぜひ弊社にご依頼ください。

 

 

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